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Dr jimmy (会話 | 投稿記録)
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* 日本の法令 : 国土交通省告示第619号「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」別添40「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の装置型式指定基準」4.5.7.2項
* アメリカの法令 : Federal Regulations part571 "Federal Motor Vehicle Safety" Standards No.108 "Lamps, reflectivedevices, and associatedequipment" Section5.5.6
* EUにおける条約 : UNECE Regulations (1958 Agreement and addenda) Addendum 47,Regulation No. 48 "INSTALLATION OF LIGHTING AND LIGHT-SIGNALLING DEVICES" Section6.5.8 "Tell-tale"</ref>、制御回路はこのための機能も持つ。方向指示器の各ランプは[[並列]]に接続されており、1つのランプで球切れなどにより電気が流れない状態になっても他のランプは点灯(点滅)できるようになっている。一方で、リレーに流れる電流量が変わるため、リレーの動作が変化する。あるいは、電子式であれば電流検出抵抗により[[電流]]値の変化を検出して制御を変える。これにより、方向指示器の点滅速度を速くしたり、点滅せずに連続点灯の状態にすることで異常を知らせるようになっている。ハザード使用時には球切れのランプが点灯しないだけで速度は変わらない
 
ハザードスイッチの回路は運転者の操作以外にも、[[カーアラーム]]やリモコンドアロックなどの応答を表示するアンサーバック機能として、あるいは[[エアバッグ]]などの衝突安全装備と連動したり、急ブレーキ時の車両減速度に応じて自動的に制御される場合もある。これらの機能に利用される制御回路は方向指示器の回路とは別に設置され、アンサーバック機能が故障しても方向指示器の動作に影響が与えない配慮がされている。
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=== 日本 ===
日本の現在の車両保安基準では、方向指示器の灯光の色は'''[[橙色]]'''でなくてはならない<ref>道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第249条第3項</ref>。ただし、現行の保安基準が施行される以前に登録(製造)された車両についてはこの限りでなく(1960年代までに製造された車の多くは赤色の[[尾灯|テールランプ(尾灯)]]が方向指示器を兼用<ref group="脚注">輸出仕様の左ハンドル車には別々になっているのもあった。</ref>していたが、1970年代から[[フルモデルチェンジ]]や[[マイナーチェンジ]]を経て赤色のテールランプと橙色の方向指示器が別々になっていった)、また[[在日米軍]]の車両については、日本の車両法、道路交通法が適用されないため、前部は車幅灯と兼用、後部はブレーキランプやテールランプとの兼用という車両がある。取り付け位置も詳細に決められており、まず車体の周囲360度からいずれかの方向指示が視認できなくてはならない、さらに個々の方向指示器の動作視認範囲が決められており、たとえば右前面の場合であれば、方向指示器の中心を起点とした車体正面方向中心線から、左周り45度・右回り80度の範囲で点滅動作が視認できなくてはならない。
 
側面方向指示器とは別に、ディーラーオプションや[[アフターマーケット]]などで販売されているドアミラーや屋根の両端に装着する補助的な方向指示器は、道路運送車両の保安基準の第四十一条の二(補助方向指示器)に規定、分類される。メーカーオプションのドアミラーの場合、側面方向指示器に分類される場合もある。
 
過去の[[アメリカ車|アメリカ]]や[[日本車|日本]]の乗用車の一部<ref group="脚注">日本車では[[日産自動車|日産]]の[[日産・ローレル|ローレル]](C30型系)、[[日産・ブルーバード|ブルーバード]](510型系クーペのみ)、[[日産・セドリック|セドリック]]、[[日産・グロリア|グロリア]](230型系)など。</ref>と、[[日本バス協会|バス協]]型[[尾灯]]の一部には、後部方向指示器を片側三連ずつとし、順次点灯させて点灯部の面積を徐々に増すものや、点灯部が流れるように移動する「シーケンシャルタイプ」と呼ばれるものが存在したが、共に認められていなかった。バス協型には、テール、ブレーキ、ターンの全てを兼用とした赤レンズが丸型または角型の三連のものと、保安基準の改正に合わせ、上が橙レンズの三連、下が赤レンズの角型三連の計6個のランプとした改良型とがある。デコトラなどでこれを真似たカスタムも見られる(三連を大きく超える個数のものもある)が、輝点の移動や点灯面積の変化が認められていないため、保安適合措置[[犯罪|違反]]となる。
 
しかしながら、2014年10月9日より、保安基準の一部改正が行われ、一定の要件を満たすものに限り、方向指示器のシーケンシャル点灯(連鎖式点灯)が認められることになった<ref>[http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000163.html 国土交通省 「装置型式指定規則」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」等の一部改正について]</ref><ref>尚、この改正後シーケンシャル点灯を初採用したのは[[レクサス・RX]]である。</ref>。