「鉱物」の版間の差分
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鉱山法の定義を追加。 |
鉱業法における定義については後半部に移動(地球科学のテーマとの関連が薄いので)かつ元々の位置の内容の出典にもなっていないため、冒頭部に記述する意義に乏しい。ただ、現状の記事内容は法律の条文の転載に近い状態なので、何らかの改変が必要と思われる(なお法律の条文の転載はケースB-1対象外) |
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[[画像:鉱物.jpg|thumb|いろいろな鉱物]]
'''鉱物'''(こうぶつ、mineral、'''ミネラル''')とは、一般的には、[[地質学]]的作用により形成される、[[天然]]に産する一定の[[化学式|化学組成]]を有した[[無機化合物|無機質]][[結晶]]質[[物質]]のことを指す。
== 概要 ==
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また、かつて博物学は上流階級の趣味の一つであり、現在の鉱物採集や蒐集といった趣味もこの当時から発生している。現在でも欧米では鉱物や岩石、化石の採集、蒐集は高尚な趣味として認められている。日本でも、隔週刊で、鉱物の原石を添付するコレクション雑誌が発売されていた(2001年7月~2005年10月)<ref>『[http://202.69.231.193/company/product/trs.htm 隔週刊トレジャー・ストーン]』(DeAGOSTINI)</ref>。
== 鉱業法における定義 ==
[[鉱業法]]第3条第1項では『この条以下において「鉱物」とは、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、そう鉛鉱、すず鉱、アンチモニー鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クローム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ひ鉱、ニツケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱、トリウム鉱、りん鉱、黒鉛、石炭、亜炭、石油、アスフアルト、可燃性天然ガス、硫黄、石こう、重晶石、明ばん石、ほたる石、石綿、石灰石、ドロマイト、けい石、長石、ろう石、滑石、耐火粘土(ゼーゲルコーン番号三十一以上の耐火度を有するものに限る。以下同じ。)及び砂鉱(砂金、砂鉄、砂すずその他ちゆう積鉱床をなす金属鉱をいう。以下同じ。)をいう。』、第2項では『前項の鉱物の廃鉱又は鉱さいであつて、土地と附合しているものは、鉱物とみなす。』と定義されている<ref>[http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000289&openerCode=1 鉱業法] e-Gov法令検索</ref>。
== 脚注 ==
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