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鉱山法の定義を追加。
鉱業法における定義については後半部に移動(地球科学のテーマとの関連が薄いので)かつ元々の位置の内容の出典にもなっていないため、冒頭部に記述する意義に乏しい。ただ、現状の記事内容は法律の条文の転載に近い状態なので、何らかの改変が必要と思われる(なお法律の条文の転載はケースB-1対象外)
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[[画像:鉱物.jpg|thumb|いろいろな鉱物]]
 
'''鉱物'''(こうぶつ、mineral、'''ミネラル''')とは、一般的には、[[地質学]]的作用により形成される、[[天然]]に産する一定の[[化学式|化学組成]]を有した[[無機化合物|無機質]][[結晶]]質[[物質]]のことを指す。{{refnest|一部例外があるが(炭化水素である[[鉱山法カルパチア石]]第3条第1項では『この条以下において「など)、鉱物して記載されるためには、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、そヽうヽ鉛鉱、すず鉱、アンチモニー鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クローム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ひヽ鉱、ニツケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱、トリウム鉱、りヽんヽ鉱、黒鉛、石炭、亜炭、石油、アスフアルト、可燃性天然ガス、硫黄、石こヽうヽ、重人工結石、明ばヽんヽ石、ほたる石、石綿、石灰石、ドロマイト、けヽいヽ石、長石、ろヽうヽ石、滑石、耐火粘土(ゼーゲルコーン番号三十一以上や活動中耐火度を有す生物に含まれるものは厳密排除される。以下同じ。)及び砂鉱(砂金、砂鉄、砂すずその他ちヽゆヽうヽ積鉱床をなす金属鉱をいう。以下同じ。)をいう。』、第2項では『前項のまた鉱物の廃鉱又鉱さヽいヽ、[[固体]]あつて、土地と附合してなければならな({{要検証|=こちらにのは鉱物とみ[[水銀]]す。』と定義されていどの例外もあ。<ref>[http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId|date=325AC0000000289&openerCode=1 鉱業法] e-Gov法令検索</ref>2018年6月}})。
一部例外があるが(炭化水素である[[カルパチア石]]など)、鉱物として記載されるためには、人工結晶や活動中の生物に含まれるものは厳密に排除される。また鉱物は、[[固体]]でなければならない({{要検証|=こちらにも、[[水銀]]などの例外もある|date=2018年6月}})。
 
== 概要 ==
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また、かつて博物学は上流階級の趣味の一つであり、現在の鉱物採集や蒐集といった趣味もこの当時から発生している。現在でも欧米では鉱物や岩石、化石の採集、蒐集は高尚な趣味として認められている。日本でも、隔週刊で、鉱物の原石を添付するコレクション雑誌が発売されていた(2001年7月~2005年10月)<ref>『[http://202.69.231.193/company/product/trs.htm 隔週刊トレジャー・ストーン]』(DeAGOSTINI)</ref>。
 
== 鉱業法における定義 ==
[[鉱業法]]第3条第1項では『この条以下において「鉱物」とは、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、そう鉛鉱、すず鉱、アンチモニー鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クローム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ひ鉱、ニツケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱、トリウム鉱、りん鉱、黒鉛、石炭、亜炭、石油、アスフアルト、可燃性天然ガス、硫黄、石こう、重晶石、明ばん石、ほたる石、石綿、石灰石、ドロマイト、けい石、長石、ろう石、滑石、耐火粘土(ゼーゲルコーン番号三十一以上の耐火度を有するものに限る。以下同じ。)及び砂鉱(砂金、砂鉄、砂すずその他ちゆう積鉱床をなす金属鉱をいう。以下同じ。)をいう。』、第2項では『前項の鉱物の廃鉱又は鉱さいであつて、土地と附合しているものは、鉱物とみなす。』と定義されている<ref>[http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000289&openerCode=1 鉱業法] e-Gov法令検索</ref>。
 
== 脚注 ==