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Urebuni (会話 | 投稿記録)
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==== 著作物性 ====
著作権侵害が成立するには、[[著作物]]が第三者の手によって利用されていることが必要である。逆に著作物ではないものが利用されていても、著作権侵害は成立しない。
 
著作物は「[[思想]]又は[[感情]]を[[創作的]]に表現したものであって、[[文芸]]、[[学術]]、[[美術]]又は[[音楽]]の範囲に属するもの」である。([[b:著作権法第2条|2条]]1項1号)。したがって、表現されたもの内容が「'''思想又は感情'''」ではないもの、表現が「'''創作的'''」ではないもの、「'''表現'''」ではないもの、「'''文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの'''」ではないものを利用していても、著作物を利用していることにはならないから。故に、著作権侵害は成立しない。
 
たとえば、他人が考案した[[ゲーム]]の規則([[ルール]]や[[スポーツ]]競技ルール競技規則、他人の特許発明は「思想」そのものであって、思想の創作的表現たる著作物ではないから、それらを無断で利用しても著作権侵害は成立しない。
 
また、工業的方法により量産することを目的として創作されるいわゆる[[工業デザイン]](応用美術)は、一般的には[[意匠権]]の対象であり(意匠法2条1項、3条1項柱書)、著作権の対象にはならないと解されている。しかし、当該応用美術であっても、感情の創作的表現が認められ、美術工芸的価値としての美術性が備わっているものについては、その著作物性を否定すべきではないとした判例がある(「博多人形事件」、長崎地方裁判所佐世保支部判決昭和48年2月7日)。
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===== 著作権が消滅していないこと =====
[[著作権の保護期間|著作権の存続期間]]満了([[b:著作権法第51条|51条]]~[[b:著作権法第58条|58条]])、著作権の放棄、著作権の[[相続人]]不存在([[b:著作権法第62条|62条]])等の事由によって著作権が消滅した場合、その後に著作物を第三者が無断で利用しても、著作権侵害は成立しない。
 
例えば、著作者の死後50年(無名または変名の著作物の場合は、著作物の公表後50年)が経過した場合、著作権は消滅するから(著作権法51条2項)、当該著作物を無断で利用しても著作権侵害は成立しない。著作権侵害訴訟における著作権存続の判断時は、差止請求訴訟においては事実審の[[口頭弁論]]終結時、損害賠償請求においては著作物が利用された時であると解する。