「裁判所書記官」の版間の差分

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元来、裁判所書記官は、裁判記録の「公証者」という役割と、[[裁判官]]の「補助者」という役割のうち、後者のほうの認識が一般に強い(この補助者としての役割には、裁判官以外の利害関係人(当事者(代理人である弁護士・司法書士を含む。)にとの間で調整・手続案内をする外、内外(当事者を含む事件の関係者並びに裁判所の訟廷事務室・事務局、家庭裁判所調査官その他の裁判所の関係部署・職員)に対する折衝や調整が相当の割合を占めている。)。
 
このうち、前者の役割は裁判所書記官固有の権限であり、裁判官といえども代わることはできない。裁判所法第60条第5項の「裁判所書記官は、口述の書取その他書類の作成又は変更に関して裁判官の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる」との規定はこの表象とも言えるであろう(これ以外にも裁判所書記官が裁判官の命を受けて事務を処理しなければならないとしても裁判所書記官が行わなければならないとされる事務が規定されている。)。
 
さらに近年、[[司法制度改革]]にあわせて、裁判官の権限から裁判所書記官の権限に移管されたものもあり、裁判所書記官の役割は重要なものとなっている。例としては、民事訴訟における[[督促手続]]などがある(ただし、今までも訴訟進行に関しては裁判官と二人三脚であったので、それについて[[法律]]が追認したともいえる。また不服申立等の機会を通じて裁判官の判断を経る可能性があることを前提として第一次的に判断するため司法補助官としての機能を有しているとされる。)。
 
== 任官 ==