「特別教育による資格一覧」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
TempuraDON (会話 | 投稿記録)
編集の要約なし
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
18行目:
*8 [[立木の伐木作業者|伐木等]]の業務に係る特別教育(胸高直径70cm以上の立ち木の伐木、胸高直径20cm以上で、かつ重心が著しく偏している立ち木の伐木、つりきりその他特殊な方法による伐木又はかかり木でかかっている木の胸高直径が20cm以上であるもの)
*8-2 [[チェーンソー作業者|伐木等]]の業務に係る特別教育(チェーンソーを用いて胸高直径70cm未満の立ち木の伐木、かかり木でかかっている木の胸高直径が20cm未満であるもの)
*9 [[車両系建設機械運転者|小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転]]の業務に係る特別教育(機体量3トン未満)、[[車両系建設機械運転者|小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転]]の業務に係る特別教育(機体重量3トン未満)、[[車両系建設機械運転者|小型車両系建設機械(解体用)の運転]]の業務に係る特別教育(機体重量3トン未満)
*9-2 [[非自走式基礎工事用建設機械運転者|基礎工事用建設機械の運転]]の業務に係る特別教育(非自走式のみ)
*9-3 車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育