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'''育児休業'''(いくじきゅうぎょう)とは、[[子育て|子を養育]]する労働者が法律に基づいて取得できる休業のことである。[[女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約]]の第11条は育児休業の取得による解雇と差別を禁止している。本項目では、日本において、[[1991年]]に制定された[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律]](平成3年法律第76号)(通称:育児介護休業法)によって定められた育児休業、及び同法に定める育児を理由とする措置について説明する。
*育児介護休業法については、以下では条数のみ記す。
 
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== 育児のための所定労働時間の短縮措置等 ==
育児休業のほかに、子を養育する労働者の取扱いなどについて、次の規定がある。
*小学校就学前の子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、1年につき5労働日(子が2人以上の場合は10日間)を上限とする'''子の看護休暇'''を取得することができる(第16条の2)。[[年次有給休暇]]と違い、使用者は申し出た取得日を変更拒否することは出来ない(第16条経営困難、事業繁忙そ2他どのような理由があっても労働者の適法な子の看護休暇の申出を拒むことはできない。また育児休業や介護休業とは異なり、事業主には子の看護休暇を取得する日を変更する権限は認められていない。第16条の3)3、子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針)。期間を定めて雇用される者であっても、労働契約の残期間の長短にかかわらず、5(10)労働日の子の看護休暇を取得することが可能である。平成29年1月の改正法施行により、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者以外の者は、子の看護休暇を半日単位で所得することができる(規則第33条)
**労使協定に定めることにより、以下の労働者については、子の看護休暇を認めないことができる(第16条の3)。労使協定の締結をする場合であっても、事業所の雇用管理に伴う負担との調和を勘案し、当該事業主に引き続き雇用された期間が短い労働者であっても、一定の日数については、子の看護休暇の取得ができるようにすることが望ましい(子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針)。
***当該事業主に引き続き雇用された期間が6ヶ月に満たない労働者
***1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
***業務の性質又は業務の実施体制に照らして、1日未満の単位で子の看護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者
*小学校就学前の子を養育する労働者が請求した場合には、一定の要件に該当するときを除き、1か月24時間、1年150時間を超える'''[[時間外労働]]をさせてはならない'''(第17条1項)。
*小学校就学前の子を養育する労働者は、'''[[深夜労働]]の制限'''を、事業主に請求することが出来る(第19条)。