「トニックウォーター」の版間の差分
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アメリカでは[[アメリカ食品医薬品局|食品医薬品局]](FDA)により、キニーネの使用量は83ppm以下とし、かつ製品にはキニーネの含有を明示するよう規制されている。
日本ではキニーネを含有するキナ抽出物が[[食品添加物]]([[既存添加物]])として認められていて使用量にも規制はない。しかし、コスト上の理由により、日本で流通しているトニックウォーターには一部の輸入品を除き、キニーネは使用されておらず、香料を代用している。
なお、キ
== 主な銘柄 ==
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