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'''介護休業'''(かいごきゅうぎょう)とは、一定の親族を[[介護]]する労働者が法律に基づいて取得できる休業のことである。本項目では、日本において、[[1991年]]に制定された[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律]](平成3年法律第76号)(通称:育児介護休業法)によって定められた介護休業及び同法に定める介護を理由とする措置、同法による指針(「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」最終改正・平成28年厚生労働省告示第313号、以下「指針」)について説明する。
*育児介護休業法については、以下では条数のみ記す。
 
== 介護休業取得の要件 ==
介護休業を取得するには、以下の要件を満たすことが必要である。取得する者の'''男女は問わない'''。他の者の手伝いを受けている場合であっても、労働者本人が介護をしているのであれば、社会通念上、「対象家族を介護する」に該当する。休業は法律により定められている労働者の権利であるため、事業所に規定が無い場合でも、申出により休業することは可能であり、問題がる場合には事業所に対して[[厚生労働大臣]]から助言・指導・勧告がなされる。事業所によっては[[就業規則]]等で独自の上乗せ規定を設けている場合もある。
 
「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう(第2条3項)。[[介護保険]]制度上の「要介護状態」と同じではないので、'''[[要介護認定]]を受けていなくても、介護休業の対象となり得る'''。また「対象家族」とは、当該労働者の'''配偶者、父母、子、配偶者の父母'''、祖父母、兄弟姉妹、孫である(第2条4項)。ただし平成28年12月31日までは太字の者以外については、当該労働者が'''同居かつ[[扶養]]'''することが要件となる。
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== 介護離職を防止するための措置 ==
介護休業のほかに、対象家族を介護する労働者の取扱いなどについて、次の規定がある。なお、[[育児休業]]と共通する、法所定の事業主が講ずべき措置については、[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律#事業主が講ずべき処置]]を参照のこと。
 
;介護休暇
要介護状態にある対象家族の介護等を行う労働者(日々雇用される者を除く)は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において5労働日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては、10労働日)を限度として、当該介護等を行うための休暇('''介護休暇''')を取得することができる。この申出は、対象家族が要介護状態にあること及び介護休暇を取得する日を明らかにして、しなければならない(第16条の5)。事業主は、労働者からのこの申出があったときは、'''当該申出を拒むことができない'''し、取得日を変更することもできない。介護休暇は、1日又は半日単位で取得(1日の所定労働時間が4時間以下の者は半日単位での取得は不可)することができる(施行規則第39~40条)。ただし以下の労働者については、労使協定に定めることにより、介護休暇を認めないことができる(第16条の6)。
*当該事業主に引き続き雇用された期間が'''6月'''に満たない労働者
*1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
 
;所定外労働の制限
要介護状態にある対象家族の介護等を行う労働者(日々雇用される者を除く)は、その事業主に申し出ることにより、'''事業の正常な運営を妨げる場合を除き'''、所定労働時間を超えて労働させてはならない('''所定外労働の制限'''、第16条の9)。この請求は、一の制限期間(1月以上1年以内)について、制限開始予定日・終了予定日を明らかにして、制限開始予定日の1月前までにしなければならない。この制限は、対象家族を介護しなくなった場合、労働者が[[産前産後休業]]・[[育児休業]]・介護休業をすることとなった場合は労働者の[[意思表示|意思]]にかかわらず、終了する。ただし以下の労働者については、労使協定に定めることにより、所定外労働の制限の請求を認めないことができる。
*当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
*1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
 
;時間外労働の制限
要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者(日々雇用される者を除く)で次のいずれにも該当しない者が、当該対象家族を介護するために請求したときは、'''事業の正常な運営を妨げる場合を除き'''、制限時間(1月について24時間、1年について150時間)を超えて[[時間外労働]]をさせてはならない('''時間外労働の制限'''、第18条)。この請求は、一の制限期間(1月以上1年以内)について、制限開始予定日・終了予定日を明らかにして、制限開始予定日の1月前までにしなければならない。
*当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
*1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
 
;深夜業の制限
要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者(日々雇用される者を除く)で次のいずれにも該当しない者が、当該対象家族を介護するために請求したときは、'''事業の正常な運営を妨げる場合を除き'''、午後10時から午前5時までの間(深夜)において労働させてはならない('''[[深夜業]]の制限'''、第20条)。
*当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
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*所定労働時間の全部が深夜にある労働者
 
;所定労働時間の短縮措置等
事業主は、その雇用する労働者(日々雇用される者を除く)のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者に関して、労働者の申出に基づく連続する3年以上の期間における'''所定労働時間の短縮'''その他の当該'''労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置'''を講じなければならない('''所定労働時間の短縮措置等'''、第23条3項)。なお、労働者が、その対象家族について介護休業をしたことがある場合には、93日から介護休業をした期間の日数を差し引いた日数以上の期間について措置等を講ずればよい。ただし、労使協定に定めることにより、以下の者については所定労働時間の短縮措置等を講じないこととすることができる。
*当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
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#1日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度([[時差出勤]])を設けること。
#当該労働者に代わって当該対象家族を介護するサービスを利用する場合、当該労働者が負担すべき'''費用を助成する制度'''その他これに準ずる制度を設けること。
 
事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する介護休業等の利用に関する言動により当該'''労働者の就業環境が害されることのないよう'''、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない('''ハラスメント防止措置'''、第25条)。対象となる労働者は、有期雇用労働者を含むすべての労働者であり、また派遣労働者については派遣元・派遣先とも措置を講じなければならない。平成29年1月からは、ハラスメントの事実を知りながら事業主がハラスメント防止措置を講じなかったために労働者が離職した場合、当該離職者は[[雇用保険]]の基本手当の受給に当たり「特定受給資格者」として扱われ、一般の受給資格者よりも所定給付日数が多くなる。また特定受給資格者を発生させた事業主は、雇用保険上の各種の助成金を当分の間受けられなくなる。
 
事業主は、これらの措置及び家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者('''職業家庭両立推進者''')を選任するように努めなければならない(第29条)。事業主は、この業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を職業家庭両立推進者として選任するものとする(施行規則第77条)。
 
== 介護休業給付制度 ==
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支払われる介護休業給付金の金額は、支給対象期間(1か月)当たり、当分の間休業開始時賃金日額×支給日数の'''67%相当額'''である。ただし、各支給対象期間中(1か月)の賃金の額と介護休業給付金との合計額が賃金日額×支給日数の13%を超えるときには、当該超えた額が減額されて支給される。
 
なお、[[育児休業]]の場合と異なり、介護休業期間中であっても社会保険([[健康保険]]、[[厚生年金保険]])の保険料は免除されない。したがって、介護休業期間中の保険料の支払いについては、あらかじめ就業規則等で定めその支払方法を労働者に周知させておく必要かなければならず、事業主は、労働者ある介護休業申出をしたときは、当該労働者に対し、'''書面で'''この取り扱いを明示しなければならない(第21条、施行規則第70条)
== 脚注 ==
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==外部リンク==
*[httphttps://www.mhlw.go.jp/generalstf/seidoseisakunitsuite/koyoubunya/ryouritu/aramashi0000130583.html 育児・介護休業法のあらまし(について]厚生労働省ホームページ)]
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