「農業委員会等に関する法律」の版間の差分

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農業生産力の増進及び農業経営の合理化を図るため、[[農業委員会]]の組織及び運営並びに[[農業委員会ネットワーク機構]]の指定等について定め、もつて農業の健全な発展に寄与することを目的としている。
 
この法律の改正を含む「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案」が[[第189回国会]]で可決・成立<ref group="注釈">平成27年9月4日法律第63号</ref>した。主な改正内容は、目的規定から「農民の地位の向上に寄与するため」を削除、農業委員会の業務に農地利用の最適化の促進に関する事務を新設、農業委員の公選制を廃止し、議会の同意による[[市町村長]]の任命制へ変更、建議の法定業務からの除外、農地利用最適化推進委員の新設、都道府県農業会議及び全国農業会議所の[[農業委員会ネットワーク機構]]への移行である。施行日は[[2016年]](平成28年)4月1日。
 
==構成==
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*第四章 罰則(第五十六条―第五十九条)
*附則
 
== 注釈 ==
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==関連項目==