「特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則」の版間の差分

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'''特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則'''(とくていむせんせつびのぎじゅつきじゅんてきごうしょうめいとうにかんするきそく、昭和56年11月21日郵政省令第37号)は、[[電波法]]に基づき[[技術基準適合証明]]等について定めることを目的とする[[総務省|総務]][[省令]]である。
 
== 構成 ==
:第1章 総則
:第2章 登録証明機関
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:附則
 
== 概要 ==
本規則は、電波法第38条の2の2にある小規模な無線局に使用するための[[無線設備]]である'''[[無線設備#特定無線設備|特定無線設備]]'''に関し、電波法令の技術基準に適合することを認証すること及びこれを行う機関について規定する総務省令である。
従前に[[無線機器型式検定規則]]に基づき電波研究所(現[[情報通信研究機構]])が実施していた型式検定の業務の内、重要性の低いものから民間に開放したものといえる。
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;区分
電波法第38条の2の2の区分に基づき、特定無線設備は種別毎に次のいずれかに区分され、証明機関は区分ごとに登録される。
{|class="wikitable" border="1"
!区分!!内容!!備考
|-
53行目:
|}
 
=== 表示 ===
本規則様式第7号または第14号により、'''[[技適マーク]]'''に認証の種類の'''記号'''
{|class="wikitable" border="1"
!R
|}
および'''番号'''を要する。
{|class="wikitable" border="1"
!認証の種類!!番号
|-
76行目:
<!--平成15年総務省告示第460号 特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則様式第7号の規定に基づく特定無線設備に付する文字等-->
<!--http://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a000047601.html-->
従前は筐体への印刷やラベルの貼付により直接表示されていたが、2010年(平成22年)4月より[[ディスプレイ (コンピュータ)|ディスプレイ ]]表示によることもできる。
<!--平成22年総務省令第58号による証明規則改正-->
 
詳細は'''[[技適マーク#表示]]'''を参照。
*電波法第4条第2号には、この表示が付された無線設備を'''[[適合表示無線設備]]'''と称している。ただし、[[総務大臣]]が技術基準に適合していない場合に他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害の発生を防止するため特に必要があると認めて[[公示]]したものはこの限りではない。
 
== 沿革 ==
1981年(昭和56年) 昭和56年[[郵政省]]令第37号 '''特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則'''として制定、当初の構成は次のとおり。
:第1章 総則
165行目:
**特定無線設備の区分を第一種・第二種・第三種と称することが廃止された。
***区分は従前のまま電波法に規定されることとなり、事後も通称としている。
**特定無線設備の変更の工事(改造)をした者がしなければならない表示の除去の方法が規定された。
**証明員の要件は電波法に規定されることとなり、削除された。
 
177行目:
2013年(平成25年) 4月より工事設計認証番号はすべて、複数の工事設計を単一の番号で表すことができ、無線設備の種別は表示されなくなった。
 
== 脚注 ==
<references/>
 
== 関連項目 ==
*[[技術基準適合証明]]
*[[技適マーク]]
193行目:
[[Category:総務省令]]
[[Category:郵政省令]]
[[Category:電波法]]
[[カテゴリCategory:基準|法]]
[[Category:1981年の法]]
[[Category:1981年11月]]