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無期刑仮釈放者における刑事施設在所期間について、従前においては、十数年で仮釈放を許可された例が少なからず(特に1980年代までは相当数)存在したが、1990年代に入ったころから次第に運用状況に変化が見られた。
 
2003年<!--http://www.moj.go.jp/content/000057318.pdfの表2-1にはたしかに2004年に19年11月での許可者が存在するが、同資料の9頁によると、「表2-1は、審理終結時を基準としており、実際に刑事施設を出た時点での在所期間とは異なる」と記載されており、また矯正統計年報や犯罪白書、保護統計年報でも2003年以降、20年未満での仮釈放がないことが明らかになっている-->以降では、[[厳罰化]]によって仮釈放を許可され出所した者全員が20年を超える期間刑事施設に在所しており、それに伴って、仮釈放を許可された者における在所期間の平均も、1980年代までは15年-18年であったものの、1990年代から20年、23年と次第に伸長していき、2004年以降では、現在までのところ一貫して25年を超えるものとなっており、2004年が25年10月、2005年が27年2月、2006年が25年1月、2007年が31年10月、2008年が28年7月、2009年が30年2月、2010年が35年3月、2011年が35年2月、2012年が31年8月、2013年が31年2月、2014年が31年4月となっている<ref>矯正統計年報</ref><ref name="houmuhogo21" />。
 
また、本人の諸状況から、仮釈放が認められず、30年を超える期間刑事施設に在所し続けている受刑者や刑務所内で死を迎える受刑者も存在しており、2014年12月31日現在では刑事施設在所期間が30年以上となる者は182人、また2005年から2014年までの刑事施設内死亡者(いわゆる獄死者)は154人となっている<ref name="houmuhogo21" />。1985年の時点では刑事施設在所期間が30年以上の者は7人であったため<ref>1985年5月31日付[[中日新聞]]社会面による。</ref>、このことから、当時と比較して仮釈放可否の判断が慎重なものとなっていることがうかがえる。