「成年後見制度」の版間の差分

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m 記述全体の再整理に着手。家裁の後見監督の行き詰まり、後見制度等利用促進基本計画、中核機関設立の動き(の遅滞)、後見報酬、後見制度支援信託の「強要」、後見支援預金の普及などなど、まだまだ書くべきことは多いはず。
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'''成年後見制度'''(せいねんこうけんせいど)とは、広義には日本における[[意思決定支援法制]]をいう。つまり、人([[自然人]])[[意思能力]]が低い状態がある程度の期間的な衰えが認められいている場合に、本人衰え判断補い、その者が補うことによって、本人を法律的に支援する('''成年後見''')ための制度をいう<ref name="kommentar66">{{Cite book |和書 |author=我妻榮 |author2=有泉亨 |author3=清水誠 |author4=田山輝明|title= 我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権 第3版 |publisher=日本評論社 |page= 66 |year=2013 }}</ref>。[[1999年]]の民法改正で従来の禁治産制度に代わって制定され、翌[[2000年]]4月1日に施行された。[[民法 (日本)|民法]]に基づく'''法定後見'''と、[[任意後見契約に関する法律]]に基づく'''任意後見'''とがある(広義の成年後見制度には任意後見を含む<ref name="kommentar66"/>)。
 
狭義には法定後見のみを指す<ref name="kommentar66"/>。法定後見は民法の規定に従い、意思能力が十分でない者の行為能力を制限し(代理権の付与のみが行われている補助の場合を除く)、その者を保護するとともに取引の円滑を図る制度をいう<ref name="kommentar66"/>。
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=== 東京電力への賠償請求における課題 ===
[[認知症]]高齢者などの[[意思能力]]のない者、不足する者(いわゆる賠償弱者)が、[[福島第一原子力発電所事故]]に係る賠償請求をするには成年後見人を選任するしか方法がなく、賠償弱者の権利擁護を図るべき成年後見制度がかえって壁となり、賠償請求できない事態となっている。弁護士などの専門職が認知症高齢者の依頼を受け代理することは[[無権代理]]行為となるためできず、通常は家族等が無権代理行為で東電の請求書を作成しているが、身寄りのない認知症高齢者に代わって賠償請求するものはいない。
 
また、認知症高齢者などは度重なる避難生活に健常者よりストレスや不便を強いられることから[[原子力損害賠償紛争解決センター]](原発ADR)や裁判所に賠償金の増額を申し立てねばならないため、結局、成年後見人を選任しなければならない。しかしながら[[東京電力]]への賠償請求は、早くて[[2014年]]3月10日(またはダイレクトメールを通知した3年後の9月以降)に[[消滅時効]]となるため、それまでに成年後見人をつけ、賠償請求することは困難な状況となっていた。