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'''販売信用'''(はんばいしんよう)とは、[[信販会社]]などが[[信用]]を供与した会員等の買い物代金を、立て替えて支払うこと。'''クレジット'''とも呼ぶ。
 
'''販売信用'''(はんばいしんよう)とは、信販会社などが[[信用]]を供与した会員等の買い物代金を、立て替えて支払うこと。'''クレジット'''とも呼ぶ。
 
[[消費者信用]]の形態の一つ。[[割賦販売]](かっぷはんばい)、個品斡旋、[[クレジットカード]]による商品、サービスの購入が該当する。直接金銭を借りるわけではないが、[[借金]]の一種とみなすことができる<ref>『わたしたちの生活と金融の働き』([[金融庁]])</ref>。
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最初は、商人や販売会社自身が代金を立て替え([[売掛金]])、後払いで代金を受け取った。[[呉服商]]によるお得意様への掛け売り、あるいは[[月賦百貨店]]は、販売信用の嚆矢と言えよう('''2者間[[契約]]''')<ref name="wagakure">『わが国クレジットの半世紀』[[社団法人]] [[日本クレジット協会]]</ref>。
 
だが、販売会社の手持ち現金の薄さ([[キャッシュフロー]]が改善できない。このため販売会社へ[[運転資金]]を融資して助けようとする動きもあった)の問題や、売掛債権管理の業務処理が増加することになる。
 
このため、分割払い(割賦販売)の斡旋を専門にする[[信販会社]]が登場し、代金を消費者に代わって販売会社に立替払い('''3者間契約''')することで、販売会社の財務や業務改善を行うことが可能となった。また、立替払い(又は、資金提供会社)を行う会社が、さらに[[保証]]会社を付ける場合(4者間契約)もある。
 
== 方式、契約の説明 ==
* 2者間契約
** 販売会社→商品→消費者
** 消費者→代金後払い→販売会社
* 3者間契約
** 販売会社→商品→消費者
** 信販会社→代金立替払い→販売会社
** 消費者→代金後払い→信販会社 
* 4者間契約
** 販売会社→商品→消費者
** 信販会社→代金立替払い→販売会社
** 消費者→代金後払い→信販会社
** 保証会社→債権の保証→信販会社(生保等資金出資会社)
 
=== 割賦購入あっせんの方式 ===
割賦購入あっせんは、[[通商産業省]](当時。現 [[経済産業省]])のいわゆる「34年通達」により商売を規制された信販会社が、通達規制の対象にならない手法として新たに編み出したという側面をもつ<ref name="wagakure"/>。以下に概略を記す。
; 個品割賦購入あっせん(個別信用購入あっせん)
: 信販会社等が不特定多数の消費者に対し、商品の購入ごとに信用審査を行い、立替払いの可否を判断する。1963年、[[日本信販]]が導入した<ref name="wagakure"/>。[[次々商法]]の際に一部の[[信販会社]]の審査が甘いことが問題視され、割賦販売法で新たに規制されることとなった。法改正後の名称は'''個別信用購入あっせん'''となる。
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** 販売信用
*** [[割賦販売]] - [[クレジットカード]]
** [[消費者金融]] - [[貸金業]]
* [[クレサラ問題]]
* [[割賦販売法]]
 
== 外部リンク ==
* [http://www.j-credit.or.jp/ (社)日本クレジット協会]
 
{{DEFAULTSORT:しんようはんはいしんよう}}
[[category:貸金業]]
[[category:クレジットカード]]