「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の版間の差分

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内容=住宅の性能評価と品質確保|
関連=[[民法 (日本)|民法]]|
リンク= [http://lawelaws.e-gov.go.jp/htmldatasearch/H11elawsSearch/H11HO081.htmlelaws_search/lsg0500/detail?lawId=411AC0000000081&openerCode=1 総務省e-Gov法令データ提供システム検索]|}}
 
'''住宅の品質確保の促進等に関する法律'''(じゅうたくのひんしつかくほのそくしんとうにかんするほうりつ、平成11年6月23日法律第81号)は、[[日本]]の[[法律]]である。目的は、[[住宅]]の性能に関する表示基準・評価制度を設け、住宅紛争の処理体制を整備し、新築住宅の[[請負|請負契約]]・[[売買契約]]における[[瑕疵担保責任]]について特例を設けることにより、住宅の品質確保の促進・住宅購入者等の利益の保護・住宅紛争の迅速・適正な解決を図ることである(1条)。略称は、品確法。