「非公開会社」の版間の差分

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株式会社でない形態や中間的形態に対応するため新規立項
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'''非公開会社'''(ひこうかいがいしゃ)とは、[[公開会社]]ではない会社。'''閉鎖会社'''と呼ばれることもある。
#REDIRECT [[公開会社でない株式会社]]
 
日本の会社法では株式会社の一種であり[[公開会社でない株式会社]]と表現される。イギリスの2006年会社法では非公開株式会社のほかに非公開保証有限会社という会社の形態もある<ref name="report-uk" />。なお、アメリカでは州法に株主数等による閉鎖会社(Close corporation)の定義がある場合があるため<ref name="robert259" />、州によっては公開会社にも閉鎖会社にも当たらない中間的な会社が多数存在する<ref name="robert29" />。
 
== 概説 ==
公開会社(Publicly held corporation)とは一般には株式を自由に譲渡でき株主が不特定多数かつ広範囲に分布する会社をいう<ref name="sugie69">杉江雅彦ほか『証券論25講』晃洋書房、1989年、69頁</ref>。これに対して経営支配権の奪取などのリスクを避けるため株式の公開をしていない会社が非公開会社である<ref>杉江雅彦ほか『証券論25講』晃洋書房、1989年、71頁</ref>。小規模な株式会社などでは創業時の出資者やその関係者のみが株式を所有していて、株式の自由な譲渡はできず、このような会社は経済学などでは私的所有会社(Privately held corporation)と呼ぶこともある<ref name="sugie69" />。
 
== 各国の非公開会社 ==
=== 日本 ===
日本の会社法では株式会社の一種であり公開会社でない株式会社のことをいう。
#REDIRECT [[{{See|公開会社でない株式会社]]}}
 
=== アメリカ ===
米国法では公開会社は一般的に自社の株式を異なる投資家によって広く保有されている株式会社をいい、連邦証券取引委員会等の規定により一定の開示義務が適用される会社をいう<ref>ロバート・W・ハミルトン『アメリカ会社法』木鐸社、1999年、262-263頁</ref>。
 
一方、閉鎖型の会社は閉鎖会社(Close corporation)あるいは閉鎖的保有会社(Closely held corporation)などという<ref name="robert242">ロバート・W・ハミルトン『アメリカ会社法』木鐸社、1999年、242頁</ref>。アメリカでは州法で株主数などにより閉鎖会社が定義されている場合があり、一部の州ではさらに株式の譲渡制限等を閉鎖会社の要件とする州もある<ref name="robert259">ロバート・W・ハミルトン『アメリカ会社法』木鐸社、1999年、259頁</ref>。そのため、公開会社の定義にも閉鎖会社の定義にも当てはまらない中間的な会社の形態が多数ある<ref name="robert29">ロバート・W・ハミルトン『アメリカ会社法』木鐸社、1999年、29頁</ref>。いくつかの州では閉鎖会社について特別法を設けている<ref name="robert242" />。
 
=== イギリス ===
イギリスの2006年会社法のモデル定款には公開会社、非公開株式会社、非公開保証有限会社の3つがある<ref name="report-uk">{{Cite web |url=https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/report/07000538/eurotrend_uk_companyact.pdf|title=英国会社法改正 |publisher=JETROロンドンセンター |accessdate=2018-10-14}}</ref>。
 
== 出典 ==
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[[Category:企業の種類]]