「公開会社でない株式会社」の版間の差分

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# 設立時/設立後の、発行株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下ることができない、というルールの不適用。
# [[取締役]]・監査役の任期を、[[定款]]により、最長10年まで伸張できる([[b:会社法第332条|332条]]、[[b:会社法第336条|336条]])。
 
== 非上場会社との関係 ==
一般に、非公開会社を非上場会社と同じ意味として捉えることもあるが、厳密には異なる。前述したように、公開会社でない株式会社と公開会社の定義の違いは、その会社の株式全てに譲渡制限が付けられているか否かの違いでしかなく、これは会社の定款にそれを認める条文があるかないかで判別される。上場会社は、証券取引所を通じて不特定多数の者によって株式を売買されるという性質上、すべての上場会社は公開会社であることを求められる(逆に言えば、非公開会社である限り、上場会社にはなれない)が、他方、非上場会社は、そのような制限もないので、自社株式のすべてに譲渡制限を付けるかどうか(=非公開会社となるか)は、完全に自由であり、従って、非上場会社でありつつ、公開会社である会社も存在しうる。一つのケースとしては、ある会社が上場廃止になったからと言って、自動的に非公開会社になるわけではないということがある。上場廃止になっても、自動的に定款が変わるわけではないので、株主総会が開かれ、定款変更の特別決議が行われるまで、その会社は上場廃止後も公開会社であり続けるのである。
 
== 参考文献 ==