「義務教育 (台湾)」の版間の差分

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==法的根拠==
*[[中華民国憲法]] 第21条 : ''「人民は国民教育を受ける権利と義務を有す」''
*中華民国憲法 第160条 : ''「6歳から12歳の学齢児童は一律に基本教育を受け、学費を納めることを免れる。貧苦たる者は、政府により書籍が支給される。学齢を越え基本教育を受けていないものは、一に補習教育を受け、学費を納めることを免れ、その書籍は政府により支給される」''
 
==沿革==