「殺処分」の版間の差分

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動物の愛護と管理に関する法律第35条5項によって定められた、犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置第4で定められている「処分」とは、殺処分の他に譲渡処分とされており、飼い主への返還や[[里親]]募集業務による希望者への譲渡も含めた「愛護施設から出て行く全ての事例」を指している。
 
なお、平成30年度の環境省の統計資料によると、返還・譲渡率は犬が77.8%(29,954頭)、猫が43.2%(26,860頭)、殺処分率は犬が21.7%(8,362頭)、猫が56.1%(34,865頭)となっている。また、殺処分された幼齢個体は、犬は1,665頭と犬殺処分の約19.8%に対して、猫の場合は21,613頭と猫殺処分の約62.0%を占める。<ref name="犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況" />
 
[[日本]]においては殺処分方法は[[政令]]<ref name="動物の殺処分方法に関する指針">{{PDFlink|[http://web.archive.org/web/20110607055402/http://www.jaws.or.jp/documents/welfare/law/law_8.pdf 動物の殺処分方法に関する指針]}} 平成7年7月4日 総理府告示第 40 号(2011年6月7日時点の[[インターネットアーカイブ|アーカイブ]])</ref>に定められており、対象となる動物は[[動物の愛護及び管理に関する法律|動物愛護法]]第44条4項に定められた家庭動物、展示動物、実験動物、産業動物が対象<ref>{{Cite web |url=http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/baseline.html |title=動物の適正な取扱いに関する基準等 |work=動物愛護管理法 |publisher=環境省自然環境局 |accessdate=2013-9-12}}</ref>であり、すなわち人が所有する動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものが対象となる<ref>動物の殺処分方法に関する指針では、対象動物以外の動物を殺処分する場合においても同政令の趣旨を配慮する努力義務を定めている(同政令、補則2)。」</ref>。