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:農地転用に関する手続きは行政書士が行うことができる。([[b:行政書士法第1条の2]]第1項、[[b:行政書士法第1条の3]]第1項第1号。書類作成は独占業務、申請代理は非独占)ただし、弁護士法、司法書士法、土地家屋調査士法で制限されているものについては行うことができない。(行政書士法第1条の2第2項、行政書士法第1条の3第1項但書)
;[[弁護士]]
:法律事務の一環として農地転用に関する手続きを行える。ただし、弁護士法72条の規定に抵触する場合は弁護士のみが行うことができる。([[b:弁護士法]]第72条]]、昭和15年4月6日[[大審院]]判決ほか)
;[[司法書士]]
:不動産の権利に関する登記申請又は昭和44年5月12日民事甲第1093号民事局長通達で認められている地目変更登記申請に添付する目的で農地転用関係の証明書類の交付請求書を作成することは、司法書士と弁護士のみが行うことができる。([[司法書士法]]第73条、昭和39年9月15日民事甲第3131号[[法務省]]民事局長回答、平成7年11月29日[[東京高裁]]判決ほか)