「個人番号」の版間の差分

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「個人番号」が正式名称で、「マイナンバー」は通称である。2015年(平成27年)10月現在、[[日本国政府]]が「マイナンバー」の商標権を保有している<ref>登録第5756402号</ref>。
 
個人番号及び[[法人番号]]を徴税、社会保障などの手続に使用する制度を、'''社会保障・税番号制度'''<ref name=":1">[http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/ マイナンバー社会保障・税番号制度](内閣官房、2015年10月16日閲覧)</ref>、'''マイナンバー制度'''<ref name=":1" />、又は'''共通番号制度'''<ref>[http://www.asahi.com/topics/word/%E5%85%B1%E9%80%9A%E7%95%AA%E5%8F%B7%E5%88%B6%E5%BA%A6.html 共通番号制度に関するトピックス](朝日新聞デジタル、2015年10月16日閲覧)</ref>といい、[[行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律]](平成25年法律第27号)という法律に規定されている。この法律の通称が、'''マイナンバー法'''<ref name=":2" />若しくは'''番号法'''<ref>宇賀克也『番号法の逐条解説』(有斐閣、2014年、ISBN 978-4-64113158-3)</ref>である。頭文字をとって「MN」とも<ref>[[週刊金曜日]]2018年11月2日号</ref>
 
=== 名称決定の経緯 ===