「責任準備金」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
NKAktuar (会話 | 投稿記録)
日本法に基づく記載であることの明記。平準純保険料式以外の例外を追記。解説が生命保険会社のみになっていたため、損害保険会社、少額短期保険業者についての解説も追加。
3行目:
 
== 概要 ==
責任準備金とは、保険契約の将来の債務履行のため、当該債務を保険数理的に評価し、積立てる金額である。責任準備金は[[保険契約準備金]]の1つであり、保険業法により、算出方法は[[保険料及び責任準備金の算出方法書|算出方法書]]への記載が求められている。
 
責任準備金のうち、[[保険料積立金]]と[[払戻積立金]]の算出に当たっては、積立方式と計算基礎率を定める必要がある。そのうち、積立方式は[[平準純保険料式]]を採用することが保険業法施行規則において定められている。ただし、同規則により、業務又は財産の状況及び保険契約の特性等に照らし特別な事情がある場合には、その他の積立方式の採用も許容される<ref>たとえば[[2017年]]3月末においては、[[ライフネット生命]]は5年チルメル式を採用しており({{Cite web | url=http://ir.lifenet-seimei.co.jp/ja/library/disclosure/main/00/teaserItems1/03/link/disclosure_2017_all.pdf |title= ライフネット生命の現状 2017 |format=PDF |publisher=ライフネット生命 |accessdate=2017-09-08}})、[[PGF生命]]は5年チルメル式及び全期チルメル式である({{Cite web | url=http://www.pgf-life.co.jp/company/pdf/financial_disclosure2017_19.pdf |title= PGF生命の現状(平成28年度決算) |format=PDF |publisher=PGF生命 |accessdate=2017-09-08}})。</ref>。この場合においても、保険料積立金及び払戻積立金の額は、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない。