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'''貸金業'''(かしきんぎょう)とは、すなわち'''ノンバンク'''である。銀行ではない信用供与、つまり[[シャドー・バンキング・システム|シャドー・バンキング]]を業とする。預金により貸付原資を調達する銀行(バンク)に対し、貸金業事業者は預金による資金調達を行わない。銀行からの借り入れや他の金融市場([[社債]]や増資など)で行う。シャドー・バンキングは銀行に比べて規制が緩かったので、[[機関投資家]]がノンバンクに貸し付けていた市場性資金は[[世界金融危機]]の序盤で引き揚げられた。
{{Law}}
'''貸金業'''(かしきんぎょう)とは、[[金融]]の形態の一つで、[[消費者]]や[[事業者]]を対象に[[融資]]を行う事業([[銀行]]や[[協同組織金融機関]]、[[保険会社]]、[[証券金融会社]]、[[短資会社|短資業者]]等を除く)である。
 
== 法定義概要 ==
ノンバンクは市場性資金を利用して[[消費者]]や[[事業者]]を対象に[[融資]]を行う[[金融]]事業である。消費者個人に対して行うものは、日本だと消費者金融(いわゆるサラ金)というが、ファイナンス・カンパニーと呼ぶことの方が世界的には一般的である。事業者に対して行うものだと[[マネー・マーケット・ファンド]]が有名である。他方、[[銀行]]や[[協同組織金融機関]]、[[保険会社]]、[[証券金融会社]]、[[短資会社|短資業者]]等はノンバンクに貸し付ける機関投資家である。[[投資信託]]一般や保険会社は小口証券で資金を調達するので、かつては預金なみの堅実な運用が行われてきた。1990年代、[[不動産担保証券]]をはじめとした国際流動性となる証券が、じわじわと、しかし軒並み価格を下げるようになった。すると機関投資家は規制の緩いノンバンクに貸し付けて、間接的にハイリスク・ハイリターン運用をするようになった。機関投資家はノンバンクの財務状態が悪くなりかけるとすぐ資金を引き揚げるので、ノンバンクはそのたびに経営を危機にさらされた。ノンバンクは機関投資家に続くようにして世界中に設立され、しばしば[[信用収縮]]の引き金となった。世界金融危機を契機としてシャドー・バンキングは規制されるようになったが、[[量的金融緩和政策]]はノンバンクの貸付先であった層に現金を滞留させることができておらず、ノンバンクは金融そのものが収益の限界を迎えていることを知らせている。近年[[インド]]がノンバンクの危機にある。ここには[[ゴールドマン・サックス]]や[[コールバーグ・クラビス・ロバーツ]]が参入していた<ref>Wall Street Journal, "Goldman, KKR Among Heavyweights Drawn to India’s Growth in Nonbank Lending", Dec. 26, 2016</ref>。
 
== 日本の貸金業 ==
{{Law}}
=== 貸金業法上の位置づけ ===
[[貸金業法]]第二条第一項に於いて、次のように定義される。
*この[[法律]]において「貸金業」とは、[[金銭]]の貸付け又は[[金銭]]の貸借の媒介([[手形]]の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
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**四 事業者がその従業者に対して行うもの
**五 前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの
 
== 概説 ==
預金により貸付原資を調達する銀行(バンク)に対し、貸金業事業者は預金による資金調達を行わずに銀行からの借り入れや他の金融市場([[社債]]や増資など)で行う。そのため、別名「'''ノンバンク'''」ともいう。ノンバンクとは「銀行では無い」という言葉であるが、通常は「銀行では無い信用供与を行う組織」という意味である。
 
事業には、貸金業法第3条に基づく[[国]]([[内閣総理大臣]])あるいは[[都道府県知事]]への登録が必要となる。登録先は大手業者のように、複数都道府県に営業所を置く場合は内閣総理大臣(45条の規定で実際には[[金融庁]]長官に委任され、最終的な登録業務は'''本店所在地の[[財務局]]長'''に再委任されている)、一つの都道府県内に営業所を置く場合は都道府県知事([[兵庫県]]は本店所在地の県民局長・県民センター長)であるが、営業所設置都道府県以外での営業活動を禁止していないため、東京都知事登録でありながら他県にも営業活動を広げている例が多い。<br>登録申請書の提出先は、財務局登録か都道府県知事登録か、日本貸金業協会の協会員か非協会員かによって異なる。協会員が財務局に対して登録申請をする場合には、登録を申請しようとする財務(支)局長宛に、本店所在地を区域に含む日本貸金業協会支部を経由して提出するが、非協会員の場合には、直接、財務(支)局に提出する。協会員が都道府県知事登録を受けようとする場合には、当該区域を含む日本貸金業協会支部を経由して提出する。非協会員の場合には、直接知事宛に提出するところと、協会支部経由のところがある。