「両税法」の版間の差分

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両税法導入時の皇帝は徳宗では?
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[[律令制]]の根幹であった均田制を自ら捨てたこと(ただし形骸のみはその後も残った)は、別の見方からすれば大土地所有を公認したことになる。これ以降の唐では土地の兼併が更に進み、[[荘園]]は巨大化する。
 
また銭納を原則としたことで農民に貨幣を持つことを義務付けることになり、商業活動を更に活発にする。だが、その反面において全国の農民が納税用の貨幣を持つために一斉に作物を換金する必要性に迫られて物価の下落や悪徳商人による買い叩きなどが生じた。そこで[[809年]]には、例外的措置として一定金額を納めた者については公定価格に基づく物納との折納を容認し、[[821年]]にはこれが拡大された。更に[[五代十国時代]]下では(貨幣制度が混乱した事もあって)絹帛と貨幣の事実上の二本立てとなり、ついで[[北宋]]の[[1000年]]には絹帛も正税に加えて、これ以後は銭納原則は事実上放棄されて納税金額を元にして算出される絹帛による物納制へと変わっていった。更に[[明]]では積極的な[[重農主義]]政策を背景に穀物による納税を基本とした。
 
その後の[[五代十国時代]]・[[北宋]]・[[元 (王朝)|元]]・[[明]]と両税法は受け継がれていくが、明代中期になると付加税が増え、不均衡が過大となり、宰相[[張居正]]により[[一条鞭法]]が施行され、両税法は廃止された。