削除された内容 追加された内容
第三者による債権侵害を追記
編集の要約なし
5行目:
日本法における[[法律用語]]としては、通常は一定の法律関係につき[[当事者]]以外の人物を指すが、条文の趣旨によっては限定的に[[法解釈|解釈]]することもある。[[相続人]]など当事者から地位を包括的に受け継いだ者は通常は第三者とされない。
 
=== 物権変動における民法177条の第三者 ===
不動産物権変動において権利の主張に対抗要件の具備が必要とされる「第三者」([[b:民法第177条|177条]]の第三者に該当するのは、[[登記]]の欠缺(けんけつ)を主張する正当な利益を有する者であるのみ縮小解釈されている。[[不法占拠|不法占拠者]]・無権利者・[[背信的悪意者]]などを排除するためであり、これらの者に対して権利を主張するのに対抗要件は不要である。動産物権変動において権利の主張に対抗要件の具備が必要とされる「第三者」についても(178条)、これに準ずる。
 
=== 権利外観法理における第三者 ===
19行目:
=== 第三者のためにする契約 ===
[[契約]]により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約することを'''第三者のためにする契約'''という([[b:民法第537条|537条]])。その第三者の権利は受益の意思表示をしたときに発生する([[b:民法第537条|537条]]1項2項、発生後は当事者がこれを変更、消滅させることができない、[[b:民法第538条|538条]])。債務者の抗弁の問題につき、[[b:民法第539条|539条]]。
 
=== 第三者による債権侵害 ===
債務者による債権侵害が[[債務不履行]](415条)であるのに対し、債務者以外の者による債権侵害を'''第三者による債権侵害'''という。第三者による債権侵害について民法の法文は態度を明確にしていないが、かつては債権の相対性を根拠に[[不法行為]]の成立を否定する見解もあったが、今日においては不法行為(709条)が成立することに判例・通説とも異論がない。
 
=== 第三者への判決効 ===
43 ⟶ 40行目:
*[[第三者割当増資]]
*[[第三者効果]]
*[[第三国]]
*[[舛添要一]]