「第三者」の版間の差分
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日本法における[[法律用語]]としては、通常は一定の法律関係につき[[当事者]]以外の人物を指すが、条文の趣旨によっては限定的に[[法解釈|解釈]]することもある。[[相続人]]など当事者から地位を包括的に受け継いだ者は通常は第三者とされない。
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=== 権利外観法理における第三者 ===
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=== 第三者のためにする契約 ===
[[契約]]により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約することを'''第三者のためにする契約'''という([[b:民法第537条|537条]])。その第三者の権利は受益の意思表示をしたときに発生する([[b:民法第537条|537条]]1項2項、発生後は当事者がこれを変更、消滅させることができない、[[b:民法第538条|538条]])。債務者の抗弁の問題につき、[[b:民法第539条|539条]]。
=== 第三者への判決効 ===
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*[[第三者割当増資]]
*[[第三者効果]]
*[[舛添要一]]
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