「重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」の版間の差分

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== 内容 ==
通常、[[自衛隊]]が[[戦争|軍事行動]]を起こす場合、自国の[[領域 (国家)|領域]]において脅威が発生した場合のみだが、この法律は放置すれば日本に脅威をもたらす場合にも軍事行動をとる事を可能とする法律である。
 
平成11年に「日米防衛協力の指針」の実効性を確保するため、周辺[[有事]]の基本計画や、[[米軍]]に対する自衛隊の[[後方支援]]や協力を定めたものである。
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* 後方支援活動
* 地域捜索救助活動
* 船舶検査活動([[重要影響事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律|船舶検査活動法]]に規定するもの)
 
== 関連項目 ==