「ビールテイスト飲料」の版間の差分

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→‎日本における状況: サービスエリア等が有料道路にあると考えられることやサークルKサンクスが消滅したこと。
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Iwai.masaharu (会話 | 投稿記録)
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2000年代前半までは'''ノンアルコールビール'''の呼称・表示が広まっていたが、実際にはアルコール分を1%未満で含有する商品も存在する事から、消費者にてアルコール分が全く含有されていない酒類の代替的飲料と誤認する可能性があるとして、2004年5月26日に[[公正取引委員会]]が関連企業・団体に向けて表示適正化の指導要望を出したことで、「'''ビールテイスト飲料'''」などの呼称・表現に変化していった<ref name="al0%"/><ref>{{PDFlink|[http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/286894/www.jftc.go.jp/pressrelease/04.may/04052601-tenpu.pdf 平成15年度における景品表示法の運用状況及び消費者取引の適正化への取組]}} - [[公正取引委員会]] 2004年5月26日</ref>。容器の品質表示で品名は「炭酸飲料」([[キリンフリー]]、[[オールフリー]]など)などと表示されている。マスコミなどでは[[2010年代]]においても「ノンアルコールビール」の表現が使われることがある<ref name="ten"/><ref name="mainichijp20101204"/>。
 
[[高規格幹線道路|高速道路]]を含む[[有料道路]]の[[サービスエリア]]・[[パーキングエリア]]にある[[飲食店]]・[[レストラン]]・[[売店]]ではアルコール分を含有する酒類の販売が禁止されているが<ref>[http://www.y-shinpou.co.jp/topinterview/imamura.html 秋に「白」も発売 ノンアルコールで販路拡大] - [[山梨新報]] 2010年6月11日<br/>{{PDFlink|[http://www.ohmitetudo.co.jp/sa/tsuchiyama/info/tenant/img/bosyu.pdf 新名神高速道路 土山サービスエリア ご出店のご案内]}} - [[土山サービスエリア|土山ハイウェイサービス]] [[2009年]](平成21年)[[7月]]</ref>、0.00%の数値が高速道路運営会社の理解を得たことで、[[サービスエリア|SA]]・[[パーキングエリア|PA]]にてノンアルコールビールなどの[[ノンアルコール飲料]]を取り扱いしている場合もある<ref name="bp20090615-1"/>。
 
[[ビール酒造組合]]によると、2010年12月現在において日本の大手4社ではアルコール分を含む商品は生産していない<ref name="mainichijp20101204">{{Cite news|url=http://mainichi.jp/select/wadai/news/20101205k0000m040062000c.html|title=ノンアルコールビール:未成年に売っていいの?店主ら困惑|newspaper=毎日新聞|publisher=毎日jp|date=2010-12-04|author=合田月美|accessdate=2010-12-05}}</ref>。
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[[地ビール]]のビールテイスト飲料版(ノンアルコール地ビール)も存在する<ref name="dai6kai"/><ref name="ten"/>。
 
法律では清涼飲料水とされるため、販売にあたって[[酒類販売業免許]]も不要で、未成年者への販売、提供と未成年者の購入や飲用も法律上では特に問題はない。ただし、メーカーによっては「未成年飲酒を誘発しないことを大前提」<ref name="PREVENTION"/>としている要因などから、「'''20歳以上が飲用することを想定して開発した'''」としている<ref name="mainichijp20101204"/><ref name="PREVENTION"/>。未成年者に対する販売において、アルコール成分を含有している商品は各社自粛していたが、アルコールを含まない商品では対応が分かれており、[[セブンイレブン]]や[[ファミリーマート]]([[サークルK#日本|旧サークルK]]および[[サークルKサンクス#サンクス|旧サンクス]]を含む)など大手チェーン店の中には未成年者への販売を自粛している場合や、[[ローソン]]や[[サークルKサンクス]]のように未成年者にも販売している場合もある<ref name="mainichijp20101204"/>。また、未成年者が購入しにくいように酒類売場に陳列したり、非酒免店では飲料売場内に専用コーナーを設置し「ビールテイスト飲料」表記を添付するなどの配慮を行っている<ref name="PREVENTION"/>。
 
アルコール分を含まないと謳った商品では、アルコール分の数値を'''0'''%と表示せず、'''0.00'''%のように[[小数点]]以下の数値も表示している<ref name="bp20090615-1">[http://www.nikkeibp.co.jp/article/column/20090615/160282/ 「海ほたる」で酒造メーカーがイベント アルコール0.00%の確かさが認知される〔1〕] - 日経BPネット 2009年6月15日</ref>。理由として、酒税法に該当しないビールテイスト飲料はアルコール分の含有値の表示において[[四捨五入]]が使用可能であり、例として0.2%のアルコール分を含んだ商品でも四捨五入で0%と表示することが可能であるが、2000年代後半以降の消費者は食品の表示に敏感であることから、0.00と小数点以下まで正しく伝えることで消費者の安心感を得る目的がある<ref name="bp20090615-1"/>。