「地域包括支援センター」の版間の差分

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地域住民ではなくて、介護保険法に基づいて、地域高齢者になるべきである。
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'''地域包括支援センター'''(ちいきほうかつしえんセンター)は、[[介護保険法]]で定められた、地域住民高齢者の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関である。各区市町村に設置される。2005年の介護保険法改正で制定された。
 
センターには、[[保健師]]、主任[[介護支援専門員|ケアマネジャー]]、[[社会福祉士]]が置かれ、専門性を生かして相互連携しながら業務にあたる。