「自家用自動車」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
19行目:
自宅で個人が所有する[[乗用車]]はもとより、会社などが社員の送迎や商品の集配に用いるもの、官公庁の公用車、会社の[[社用車|営業車・社用車]](商業的な運送でなく、企業のルートセールスや内部での業務用が多い)なども自家用車として扱われる。これらの自動車は有償運送が禁止されており、運送自体は商業的なものではないので[[第一種運転免許]]で運転できる。しかし、[[緊急自動車]]に該当する車種(官公署の公用車(消防・救急・警察など)の一部。[[日本の消防車|消防車]]、[[救急車]]、[[パトロールカー]]など)では緊急用務の際に運転する場合、一定の条件を満たす必要がある。
 
なお、会社や学校の送迎、ホテルや大規模な公衆食堂、娯楽施設専用の客の送迎、官公庁(県・市町村)が保有するバスなど、いわゆる白ナンバーの[[自家用バス]]の場合でも大型第二種免許が必要、と一部誤解されている向きがあるが、この場合、多数の人員を運ぶ意味では[[路線バス|乗合バス]]や[[貸切バス]]とその輸送形態はよく似ているが、これらの場合は[[運賃]]の収受がないため運送行為自体[[商業]]的なもの([[営業]]行為)ではなく、また不特定多数の[[旅客]]を対象とはしておらず、自家用車である事に変わりはないので第一種免許で構わない。
 
自家用車は一部の例外を除き、有償運送は形態を問わず禁止である。家族・友人等、身内の関係において、運行に必要な経費を同乗者間で分担することは問題ないが、赤の他人である不特定多数の者に自家用車への同乗を呼び掛けて運行する場合は、たとえ収受する金額が運行に必要な経費の範囲内であっても、その輸送に係る対価として求めているのものであるので、道路運送法に基づく手続きを行わなければ法に抵触することとなる。
それ以外にも、自家用車の利用が学校の生徒、企業の従業員、施設の利用者など限定的なものであったとしても、身内や友人関係でない者は赤の他人となるので、利益を前提としない経費分担も含めて有償運送となる。よって自家用車での送迎は無料が原則であり、送迎利用者から経費を徴収するのであれば、道路運送法に基づく許可を得て正規にタクシー・ハイヤーとするか、地元のタクシー会社に委託するのが望ましい。
 
さらに身内ではない他人が同乗している場合においては、[[著作権法]]により、車内設備にて[[カラオケ]]レコード音楽ソフトを再生したり、[[ビデオグラム|像ソフト]]を上映する事も禁じられている(車内音響設備でも[[テレビ放送]][[ラジオ放送]]、また同乗者が個人的に持ち込む携帯用音響機器はよい)。
 
== 日本自家用自動車管理業協会 ==