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==最後離船、最後退船の義務==
古くから商船(軍艦)が沈む際には、船長は最後に離船する、時には船と運命を共にするという事例が見られた。こうした伝統は、長年、商船の運用を行ってきた[[イギリス]]においても法令などで成文化されてはいない。[[1980年]]、[[LNG船]]が[[関門海峡]]の投錨地で[[座礁]]した際に[[アメリカ人]]船長がピストル[[自殺]]した例、[[1997年]]、[[福井県]]沖で[[ナホトカ号重油流出事故]]が発生した際に[[ロシア人]]船長が救出を拒否して後日、遺体となって発見された例など、個別事例は枚挙にいとまない。しかし一方で、[[2012年]]の[[コスタ・コンコルディアの座礁事故]]、[[2014年]]の[[セウォル号沈没事故]]の様に、船長が救助の現場を放棄し、いち早く避難するといった極端な例も見られる。一方、日本では、過去、前述のように船員法第12条で船長の最後離船が定められていたが、1969年から1970年にかけて3件[[ぼりばあ丸]]事故、波方商船の「波島丸」事故、[[かりふぉるにあ丸]]事故と立て続けに3件遭難し、それぞれの船の船長が離船を拒否して[[殉職]]する例が見られたため、法改正が行われ、船長の最後離船、最後退船は義務ではなくなっている<ref>[http://captain.or.jp/?page_id=3828 IFSMA便りNO.21] (社)日本船長協会事務局(2017年5月13日閲覧)</ref>。
 
== 脚注 ==