「暴力行為等処罰ニ関スル法律」の版間の差分

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'''暴力行為等処罰ニ関スル法律'''(ぼうりょくこういとうしょばつにかんするほうりつ、[[旧字体]]: 暴力行爲等處罰ニ關スル法律、大正15年4月10日法律第60号)は、団体または多衆による集団的な[[暴行]]・[[脅迫]]・[[器物損壊]]・[[強要]](面会強請・強談威迫)などを特に重く処罰する日本の[[法律]]である。[[治安警察法]]17条の削除に伴う制定で、公布・施行は1926年、2004年、2015年に改正。「'''暴力行為法'''」、「'''暴力行為等処罰法'''」などと略す。
 
現在では[[暴力団]]による・及、およびその構成員を利用しての強要・脅迫行為を取り締まる為の法律と解釈されているが、治安警察法17条という由来からわかるように、[[政府]]が[[労働運動]]としての[[ストライキ|同盟罷業]]を封じ込めることが本来の立法趣旨である。[[2009年]]からは[[学生運動]]の取締りにも用いられている([[法政大学]]での実例<ref>[http://www.hosei.ac.jp/news/shosai/news_1113.html 一連の事件の経緯について] 法政大学 2009年5月29日</ref><ref>[http://www.kinyobi.co.jp/kinyobinews/?p=4241 元法大生5人の無罪確定―看板破壊の嫌疑払拭] [[週刊金曜日]] 2014年3月27日</ref>)。また、教育機関等におけるいじめも同法の対象となりえる場合がある([[福岡中2いじめ自殺事件]])。[[特別刑法]]であるが、[[犯罪白書]]・[[警察白書]]においては、より総論的な性格の強い準刑法として扱われており、同書の統計では、特別刑法犯ではなく狭義の刑法犯として計上されている。
 
== 構成 ==