「暴力行為等処罰ニ関スル法律」の版間の差分
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'''暴力行為等処罰ニ関スル法律'''(ぼうりょくこういとうしょばつにかんするほうりつ、[[旧字体]]: 暴力行爲等處罰ニ關スル法律、大正15年4月10日法律第60号)は、団体または多衆による集団的な[[暴行]]・[[脅迫]]・[[器物損壊]]・[[強要]](面会強請・強談威迫)などを特に重く処罰する日本の[[法律]]である。[[治安警察法]]17条の削除に伴う制定で、公布・施行は1926年、2004年、2015年に改正。「'''暴力行為法'''」、「'''暴力行為等処罰法'''」などと略す。
現在では[[暴力団]]による
== 構成 ==
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