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{{law}}
日本の[[法令]]において、団体は次のように言及、定義されている。
 
;犯罪などに関する団体
* [[無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律]]([[1999年|平成11年]][[法律]]第147号)第4条第2項
: この法律において「団体」とは、特定の共同目的を達成するための多数人の継続的[[結合]]体又はその[[連合]]体をいう。ただし、ある団体の支部、分会[[その他]]の下部[[組織 (社会科学)|組織]]も、この[[要件]]に該当する場合には、これに対して、この法律による[[規制]]を行うことができるものとする。
: (なお、[[破壊活動防止法]]〈[[1952年|昭和27年]]法律第240号〉の第4条第3項にも同様の規定がある。)
 
* [[組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律]](平成11年法律第136号)第2条第1項
: この法律において「団体」とは、共同の目的を[[]]する多数人の継続的結合体であって、その目的又は[[意思]]を実現する[[行為]]の全部又は一部が組織([[指揮 (軍事)|指揮]][[命令]]に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。
 
;地縁による団体
{{Main|地縁#地縁による団体}}
[[町#市町村の区画|町]]または字([[ (曖昧さ回避)|]]・[[小字]]の区域その他[[市町村]]内の一定の区域に住所を有する者の[[地縁]]に基づいて形成された団体で、[[地方自治法]]第260条の2に規定されている。
[[不動産]]を保有するため市町村の[[認可]]を受け、権利を有し義務を負う。