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日本の[[法令]]において、団体は次のように言及、定義されている。
;犯罪などに関する団体
* [[無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律]]([[1999年|平成11年]][[法律]]第147号)第4条第2項
: この法律において「団体」とは、特定の共同目的を達成するための多数人の継続的
: (なお、[[破壊活動防止法]]〈[[1952年|昭和27年]]法律第240号〉の第4条第3項にも同様の規定がある。)
* [[組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律]](平成11年法律第136号)第2条第1項
: この法律において「団体」とは、共同の目的を
;地縁による団体
{{Main|地縁#地縁による団体}}
[[町#市町村の区画|町]]または字([[大字
[[不動産]]を保有するため市町村の[[認可]]を受け、権利を有し義務を負う。
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