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'''相続放棄'''(そうぞくほうき)とは、[[民法]]上の概念、用語の一つであり、相続人が遺産の[[相続]]を放棄すること。被相続人の負債が多いなど相続に魅力が感じられないケースや、家業の経営を安定させるために後継者以外の兄弟姉妹が相続を辞退するときなどに使われる。なお、相続人であることを本人が知った日より'''3か月以内'''に[[限定承認]]又は相続放棄のどちらかを選択しなかった相続人は([[家庭裁判所]]に[[期間]]の伸長を申し出なければ)[[単純承認]]とみなされる([[b:民法第915条|民法915条]]1項、[[b:民法第921条|921条]]2号)。
 
*以下、[[民法 (日本)|民法]]について以下で条数のみ記載する。
 
== 相続放棄の方法 ==
相続の放棄をしようとする者は、その旨を被相続人の最後の住所を受け持つ家庭裁判所に申述しなければならない([[b:民法第938条|938条]]、[[家事事件手続法]]、[[非訟事件手続法]])。[[限定承認]]と違い、それ以上の手続は必要ない。
 
相続の開始前には、強要のおそれがあるので放棄はできない。また、相続分の放棄とは異なる
 
== 相続放棄の効果 ==
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[[Category:日本の相続法]]