「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の版間の差分

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'''あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律'''('''あんままつさーじしあつし、はりし、きゆうしとうにかんするほうりつ''';[[1947年|昭和22年]]12月20日法律第217号)とは、[[あん摩マッサージ指圧師]]、[[はり師]]、[[きゅう師]]の資質を向上し、もって[[医療]]及び[[公衆衛生]]の普及向上を図ることを目的とする[[法律]]である。
昭和39年には、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律が制定されるが、[[柔道整復師法]]が単独法となったので、現在の名称となった。
 
===医業類似行為===
'''医業類似行為'''(いぎょうるいじこうい)とは[[医師]]の行う治療行為([[医業]])とは別に、広義の医業類似行為と狭義の医業類似行為があり、民間療法([[カイロプラクティック]]、[[整体]]等)は国家資格ではなく、法律上は無資格者と呼ばれれ狭義の医業類似行為に分類される。あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師は、医業類似行為を行うことが通称あはき法により国家資格として認められている。その他、医師は医業類似行為を行うことが認められている。無資格者の行う狭義の医業類似行為と、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師の行う医業類似行為を合わせて、広義の医業類似行為と呼ぶ。
*詳しくは[[医業類似行為]]を参照のこと。
*無資格者の行う施術については、[[代替医療一覧]]を参照のこと。
 
== 関連項目 ==