削除された内容 追加された内容
不必要に付き削除
42行目:
禁錮は無期と有期とがある。
;無期禁錮
:無期禁錮は、[[死刑]]、[[無期懲役]]に次いで重い刑である。日本国の[[刑事法]]において法定刑として無期禁錮が定められている罪は、[[内乱罪]](首謀者及び謀議参与者等)、並びに爆発物使用罪([[爆発物取締罰則]]第1条)及び爆発物使用未遂罪(爆発物取締罰則第2条)のみである<ref>[http://www.moj.go.jp/content/001252854.pdf 法定刑として禁錮が定められている罪] - 法務省</ref>。
:なお、死刑を減軽する場合は、無期の懲役しくは禁錮又は10年以上30年以下の懲役しくは禁錮となっているが、これは禁錮に当たる罪と同質の罪について、死刑を減軽する場合に無期又は10年以上30年以下の禁錮にするとされると考えられるため、懲役に当たる罪と同質の罪(例:殺人、外患誘致など)について、死刑を減軽する場合は無期又は10年以上30年以下の懲役となり、無期又は10年以上30年以下の禁錮にすることはできないと考えられる。同様に、無期禁錮を減軽する場合は、7年以上30年以下の禁錮として処断する([[B:刑法68条|刑法第68条]]、[[B:刑法第71条|刑法第71条]]など)
:少なくとも[[1947年]]以降に無期禁錮を言い渡された者はいない<ref>[[犯罪白書]]</ref>。
;有期禁錮
:有期禁錮は、原則として1ヶ月以上20年以下である(但し、刑を加重する場合には30年まで、減軽する場合は1ヶ月未満にすることができる)。したがって、ある条文において例えば2無期又は3年以上の有期禁錮に処する」など罪の場合に有期禁錮を主刑書かれいる選択した場合、天井知らずの刑が言い渡される可能性ない。[[裁判所]]は原則として「23年以上20年以下」の範囲内で[[量刑]]を行うこととければならない
:死刑又は無期禁錮が定められている犯罪についてはそれらの刑を選択した上で酌量減軽をすることで20年超30年以下の禁錮を言い渡すことができる(無期懲役を減軽して有期禁錮にすることはできないと考えられる)。
:[[有期懲役]]と刑の軽重を比較するときは、「有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるとき」は禁錮のほうが重い刑であるとされている([[b:刑法第10条|刑法10条]])。
:3年以下の禁錮刑を言い渡す場合においては、情状によって、その刑の全部又は一部の執行を猶予することができる([[執行猶予]])。
157行目:
 
===禁錮以上の刑に関する欠格条項===
禁錮以上(死刑、懲役、禁錮)の刑に処せられた場合について、法律や法令で欠格事由としている例があり、俗にいう「[[前科]]」も「禁錮以上の刑に処せられた者」(または執行猶予中の者)を指すことが多いが、より厳格な例として「[[罰金]]以上の刑に処せられた者」([[交通違反]]など)まで含まれることもある。
 
{| class="wikitable" style="font-size:smaller;"