「禁錮」の版間の差分
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禁錮は無期と有期とがある。
;無期禁錮
:無期禁錮は、[[死刑]]、[[無期懲役]]に次いで重い刑である。日本国の[[刑事法]]において法定刑として無期禁錮が定められている罪は、[[内乱罪]](首謀者及び謀議参与者等)、並びに爆発物使用罪([[爆発物取締罰則]]第1条)及び爆発物使用未遂罪(爆発物取締罰則第2条)のみである<ref>[http://www.moj.go.jp/content/001252854.pdf 法定刑として禁錮が定められている罪] - 法務省</ref>。
:なお、死刑を減軽する場合は、無期の懲役 :少なくとも[[1947年]]以降に無期禁錮を言い渡された者はいない<ref>[[犯罪白書]]</ref>。
;有期禁錮
:有期禁錮は、原則として1ヶ月以上20年以下である(但し、刑を加重する場合には30年まで、減軽する場合は1ヶ月未満にすることができる)。したがって、
:[[有期懲役]]と刑の軽重を比較するときは、「有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるとき」は禁錮のほうが重い刑であるとされている([[b:刑法第10条|刑法10条]])。
:3年以下の禁錮刑を言い渡す場合においては、情状によって、その刑の全部又は一部の執行を猶予することができる([[執行猶予]])。
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===禁錮以上の刑に関する欠格条項===
禁錮以上(死刑、懲役、禁錮)の刑に処せられた場合について、法律や法令で欠格事由としている例があり、俗にいう「[[前科
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