「病理解剖」の版間の差分

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麻里子 (会話 | 投稿記録)
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== 医行為としての病理解剖 ==
病理診断は医師しか行うことができない[[医行為]]であるが、病理解剖が医行為であるかどうか明確な判断は示されていなかった。平成27年3月31日の参議院文教科学委員会における秋野公造参議院議員の質疑に対して、厚生労働省は死亡診断とそれに付随する死亡診断書および死体検案書の交付が医行為であることに触れて、解剖を行ってから死亡診断書を交付するまでの間に解剖の結果を死亡診断書等にどのように反映するか等、医行為が行われ得ることを明確にした。<ref>参議院会議録情報 第189回国会文教科学委員会第3号 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/189/0061/18903310061003c.html</ref>。
 
== 脚注 ==
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==関連項目==