「国務大臣」の版間の差分
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=== 大臣の所掌 ===
==== 行政事務の分担管理 ====
各大臣は、法律の定めるところにより、主任の大臣として行政事務を分担管理する(内閣法第3条第1項)。ただし、行政事務を分担管理しない大臣(いわゆる
==== 特命事項の担当大臣 ====
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* [[復興大臣]] - [[復興庁]]の事務を統轄する。
* 内閣府特命担当大臣 - 必要に応じて内閣府に置かれるが、「沖縄及び北方対策担当」、「金融担当」、「消費者及び食品安全担当」は必ず置かなければならない(内閣府設置法10条、11条、11条の2)。
* [[内閣の担当大臣]] - [[近代オリンピック|オリンピック]]などの短期的な重要政策課題について
== 大臣規範 ==
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