削除された内容 追加された内容
84行目:
=== 大臣の所掌 ===
==== 行政事務の分担管理 ====
各大臣は、法律の定めるところにより、主任の大臣として行政事務を分担管理する(内閣法第3条第1項)。ただし、行政事務を分担管理しない大臣(いわゆる[[無任所大臣]])を置くことを妨げるものではない(内閣法第3条第2項)。
 
==== 特命事項の担当大臣 ====
118行目:
* [[復興大臣]] - [[復興庁]]の事務を統轄する。
* 内閣府特命担当大臣 - 必要に応じて内閣府に置かれるが、「沖縄及び北方対策担当」、「金融担当」、「消費者及び食品安全担当」は必ず置かなければならない(内閣府設置法10条、11条、11条の2)。
* [[内閣の担当大臣]] - [[近代オリンピック|オリンピック]]などの短期的な重要政策課題について[[内閣官房]]に置かれる。
 
== 大臣規範 ==