削除された内容 追加された内容
Hsugawara (会話 | 投稿記録)
158行目:
国籍法上の規定では、22歳までにいずれか一つの国籍を選択し、その旨を日本の市町村に届け出ることとなっているが、仮に「日本国籍を選択する」と宣言した場合でも、'''残る他国籍を離脱するのは義務でなくあくまで努力規定である'''(離脱成就時の届出は義務であるが、その前段階の離脱自体は義務でなく、またそもそも他国籍の離脱手続は[[内政干渉]]にあたるので、[[日本国政府]]が関与できる事項でない)ため、日本国籍選択の宣言をしながら、実際には他国籍をそのまま保持したり、日本を含む複数国の[[パスポート]]を取得し使い分けたりする者もあるとされる。
 
出生による多重国籍者が22歳に達したのち国籍選択の宣言をしなかった場合、法務大臣は本人に催告することになっているが、実際に催告されたことは一度もない。これは、もし催告が実施されたのち1ヶ月以内に日本国籍の選択を宣言しない場合は自動的に日本国籍を喪失し、本人の身分及び生活に極めて重大な影響を及ぼすので、国民保護の観点から発動されたことがないとされる<ref>{{Cite web|title=今の国籍法は二重国籍者に「日本国籍を失う」という重罰で、実際には処罰できないのが問題だ。 |date=2016年9月20日|url=https://blog.goo.ne.jp/2005tora/e/b4edc5e8fd17b807871ea611a03310d0 |accessdate=2018年12月13日 |author=池田信夫}}</ref>。
 
== 戸籍編成と転籍について ==