「ディー・エル・イー」の版間の差分

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ディー・エル・イーは提出期限当日である2018年12月3日に、平成30年6月期有価証券報告書、平成31年第1四半期報告書並びに、平成26年6月期から平成29年6月期までの訂正有価証券報告書、平成26年6月期第3四半期から平成30年6月期第3四半期までの訂正四半期報告書、内部統制報告書の訂正報告書を[[関東財務局]]へ提出したが<ref>[https://ssl4.eir-parts.net/doc/3686/tdnet/1653704/00.pdf 過年度の有価証券報告書等及び決算短信等の訂正に関するお知らせ ]ディー・エル・イー 2018年12月3日</ref><ref>[https://ssl4.eir-parts.net/doc/3686/tdnet/1653705/00.pdf 「内部統制報告書の訂正報告書」の提出に関するお知らせ ]ディー・エル・イー 2018年12月3日</ref>、ディー・エル・イーは東証マザーズ上場直後の平成26年6月期第3四半期から平成30年6月期における決算公告が全て虚偽であったこと、東証マザーズへの新規上場における審査並びに東京証券取引所第一部への市場変更における審査において、[[東京証券取引所]]に対して虚偽の回答などを行っていたことが明らかとなった<ref name="dle20181227">[https://ssl4.eir-parts.net/doc/3686/tdnet/1660329/00.pdf 特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求に関するお知らせ]ディー・エル・イー 2018年12月27日</ref>。
 
東京証券取引所は2018年12月28日に、内部管理体制の改善が見られないこと、株主のや投資家の信頼を損ねたなどとして、有価証券上場規程第501条第1項第3号(開示された情報の内容等に虚偽があり、内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められるため)により、ディー・エル・イーを[[上場廃止#特設注意市場銘柄|特設注意市場銘柄]]に指定<ref name="dle20181227" /><ref>[https://www.jpx.co.jp/news/1021/20181227-14.html 特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求:(株)ディー・エル・イー]東京証券取引所 2018年12月27日</ref>。ディー・エル・イーは[[2019年]]12月27日または12月30日に1回目の内部管理体制確認書を提出することになっている。東京証券取引所は、これらを基に改善状況が進捗しているかなどの審査を行い、[[2020年]]1月以降に指定解除(上場維持)か上場廃止かを決定することになる。特設注意市場銘柄に指定されたことにより、ディー・エル・イーは通常の上場廃止基準の他にも、1回目の内部管理体制確認書を提出しなかった場合、2019年12月28日までに内部管理体制等について改善がなされなかったと東京証券取引所が認める場合、指定期間中に上場会社の内部管理体制等について改善の見込みがなくなったと東京証券取引所が認める場合、1回目に提出した内部管理体制確認書の審査において指定継続決定を受け、かつ2020年6月26日または6月29日に2回目を提出しなければならない内部管理体制確認書の再審査でも改善がなされていないと東京証券取引所が認めた場合においても上場廃止となる。
 
== 主な制作作品 ==