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==== 寛永令の条文 ====
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* 文武弓馬ノ道、専相嗜ベキ事。
* 大名・小名在江戸交替相定ムル所ナリ。毎歳夏四月中、参勤致スベシ。従者ノ員数近来甚ダ多シ、且ハ国郡ノ費、且ハ人民ノ労ナリ。向後ソノ相応ヲ以テコレヲ減少スベシ。但シ上洛ノ節ハ、教令ニ任セ、公役ハ分限ニ随フベキ事。
* 新規ノ城郭構営ハ堅クコレヲ禁止ス。居城ノ隍塁・石壁以下敗壊ノ時ハ、奉行所二達シ、其ノ旨ヲ受クベキナリ。櫓・塀・門等ノ分ハ、先規ノゴトク修補スベキ事。
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* 謀反を企て、仲間を集め、誓約を交わすようなことは禁止とする。
* 諸国の藩主や領主は私闘をしてはならない。日頃から注意しておくこと。もし争いが起きた場合は奉行所に届け出て、その指示を仰ぐこと。
* 藩主、城主、所領1万石以上、近習(将軍の側近の武士)、物頭(常備兵の隊長)は、幕府の許可無く勝手に結婚してはならない。
* 贈物、贈答、結婚の儀式、宴会や屋敷の建設などが最近華美になってきているので、今後は簡略化すること。その他のことにおいても倹約を心掛けること。
* 衣装の等級を乱れさせてはならない。白綾は公卿(=三位)以上、白小袖は大夫(=五位)以上に許す。紫袷・紫裡・練・無紋の小袖は、みだりに着てはならない。家中の下級武士が綾羅や錦の刺繍をした服を着るのは古くからの定めには無いので、禁止とする。
* 輿に乗る者は、徳川一門、藩主、城主、所領1万石以上、国持ち大名の息子、城主、侍従以上の嫡子、50歳以上の者、医者、陰陽道の者、病人等許可されている者に限り、その他の者は乗せてはならない。ただし許しを得た者は別とする。諸家中においては、その国内で基準を定めること。公家・僧侶・その他身分の高い者は、その定めの例外とする。
* 元の主人から問題のあるとされた者を家来として召し抱えてはならない。もし反逆者・殺人者との知らせがあれば元の主人へ返すこと。行動が定かではない者は元の主人へ返すか、または追放すること。
* 幕府に人質を出している家臣を追放・死刑に処す際には、幕府の命を伺うこと。もし急遽執行しなければならない場合に執行する際には、その詳細も幕府に報告すること。
* 領地での政務は清廉に行い、違法なことをせず、国郡を衰えさせてはならない。
* 道路、駅の馬、船や橋などを途絶えさせることはせず、往来を停滞させてはならない。
* 私的な関所を作ったり、新法を制定して港の流通を止めたりしてはならない。
* 500石積み以上の船を造ってはいけない。
* 諸国に散在する寺社の領地で昔から所有しているところは、今後取り離してはならない。