「検察官」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
Shuricastle (会話 | 投稿記録) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
Law wikipedian (会話 | 投稿記録) |
||
15行目:
検察官はそれぞれが検察権を行使する[[独任制]][[官庁]]である。[[検察庁]]は検察官の事務を統括する官署にすぎない。検察官は刑事裁判における訴追官として審級を通じた意思統一が必要であることから、検察官は検事総長を頂点とした指揮命令系統に服する('''検察官同一体の原則''')。
検察官が事務の途中で交代しても、同一の検察官が行ったと同じ効果が発生する。また、検察捜査の殆どは地方検察庁の検察官が直接行うため、上級庁(最高検察庁と高等検察庁)は、地方検察庁から報告を受けて了承や指示はするものの、上級庁自身が[[逮捕 (日本法)|逮捕]]をして直接捜査を担当することはほとんどない
検察官は、例外を除き起訴権限を独占する(国家訴追主義)という極めて強大な権限を有し、刑事司法に大きな影響を及ぼしているため、政治的な圧力を不当に受けない様に、ある程度の独立性が認められている。端的なものが[[法務大臣]]による指揮権の制限である。
|