「日本の商標制度」の版間の差分

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商標権の効力が及ばない商標に関する説明を修正。形式的表示に関する表現を条文に倣った形にした。
m編集の要約なし
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商標権の効力は専用権と禁止権に分けられ、それぞれ以下の範囲の効力をもつ(「専用権」と「禁止権」の文言は商標法の文面にはあらわれないことに注意)。
; 専用権
: 商標権者(専用使用権でそう設定したときの、専用使用権者を含む)は、指定商品又は指定役務について名称登録商標を使用する権利を専有する(25条)。
; 禁止権
: 指定商品について登録商標に類似する商標を使用すること、指定商品に類似する商品について登録商標または登録商標に類似する商標を使用する行為(37条1号)などは商標権又は専用使用権を侵害するとみなされ(37条)、商標権者又は専用使用権者は、侵害の停止又は予防を請求することができ、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を、請求することができる(36条)。