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== 沿革 ==
[[8世紀]]初年に本格的に始まった日本の[[律令制]]は、戸籍・計帳を元にして百姓・人民を把握し、口分田を班給する代わりに租税を賦課するという支配体制をとっていたが、8世紀後期ごろから租税負担を回避するために逃亡・浮浪する百姓らが増加していくなど、律令制支配に行き詰まりが生じていた。9世紀に入ってもそうした状況は改善されなかった。
 
先行例として[[813年]]([[弘仁]]4年)に[[石見国]]において田地30町を指定して3年間限定で行われたものがあるが、本格的かつ史料が多く残されているものとして挙げられるのは大宰府管内で実施されたものがある。[[823年]]([[弘仁]]14年)2月21日、[[参議]]兼[[大宰大弐]]の[[小野岑守]](おののみねもり)は、公営田の導入を建議した。当時、大宰府管内では不作が続いて税収不足に陥り、さらに疫病により百姓らの困窮が著しかった。そうした中、岑守は財源獲得と窮民救済を目的として、期限付き(30か年限)で管内田地の一部を大宰府直営の公営田とし、そこからの収入をもって財源に充てることを提案したのである。
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[[879年]]([[元慶]]3年)には畿内諸国に[[元慶官田]]が置かれた、これに公営田の経営方式が継承されている。しかし、こうした公営田は次第に[[諸司田]]や[[要劇田]]として再編され、制度としての公営田は、10世紀までに廃絶した。
 
== 参考文献 ==
*宮本救「公営田」(『国史大辞典 4』(吉川弘文館、1984年) ISBN 978-4-642-00504-3)