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また、[[勲章]]や[[褒章]]などの[[栄典]]について法律で定めることを要するかも問題とされる。この点に関する政府による見解は、立憲君主制における法規概念を前提に、[[日本国憲法第7条]]7号による栄典の授与については、国民の権利を制限し又は国民に義務を課すものではないから法律で定める必要はないとし、[[太政官布告・太政官達|太政官布告]]たる褒章条例などを政令で改正する措置を採っている。これに対し憲法学者の間では、日本国憲法の下では栄典制度は法律事項であり、政令で定めることはできないという見解が支配的である。
== 関連項目 ==
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