「小型自動二輪車」の版間の差分

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{{otheruses|この項目では[[道路交通法]]による[[普通自動二輪車]]のうち、[[#運転免許|小型限定の運転免許]]の範囲で運転することができる車両に該当する[[オートバイ|自動二輪車]]([[サイドカー#50㏄超|側車]][[#備考|を備えている場合を含む]][[原動機|エンジン]]の排気量が50㏄を超え125㏄以下の自動二輪車)|[[道路運送車両法]]による[[小型自動車]]に該当する[[オートバイ|自動二輪車]](エンジンの排気量が250㏄を超える自動二輪車)の道路交通法による車種区別|二輪の小型自動車}}
{{Pathnav|日本の運転免許|frame=1}}{{工事中|}}{{law}}
{{Double image aside|right|spacy100.jpg|150|ape100.jpg|150|日本の50cc超 - 125cc以下は車体前端に白いステッカーを掲示し、車体後方には三角ステッカーを掲示する(任意)。}}
'''小型自動二輪車'''(こがたじどうにりんしゃ)とは、日本における[[オートバイ]]の区分の一つで、

具体的には原動機が、排気量50ccを超え125cc以下または定格出力0.6kWを超え1kW以下のものを指す。これは主として道路交通法上の区分である。
 
本項目においてはこの原動機を搭載したオートバイに'''限って'''記述する。
 
== 概要 ==
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=== 特定二輪車 ===
{{see also|特定二輪車}}
[[特定二輪車]]の条件に該当する三輪のもの、自動二輪車(小型二輪車として扱われるため、。<!-- 道路運送車両法においては第二種原動機付自転車として扱われる。このため -->現状は第二種原動機付自転車としてナンバー取得されており、高速自動車国道等の自動車専用道路は通行することができない。市販車種としては[[ヤマハ・トリシティ]]、[[ヤマハ・NIKEN]]や[[ピアッジオ・MP3]]などがある。
 
運転免許の扱いとしては、原動機総排気量が50㏄を超え125㏄以下の三輪車であって[[特定二輪車]]に該当する自動二輪車は、[[#運転免許|小型自動二輪車の運転免許]](厳密的にいえば、[[普通自動二輪車|普通自動二輪免許]][[#運転免許|小型限定]])が必要となり、該当しないものについては[[普通自動車|普通自動車免許]]、または、大型自動二輪車免許が必要となる。
 
運転や免許の区分については[[#運転や免許の区分|前述]]の「小型二輪車」を参照。
{{also|側車|サイドカー#50㏄超|軽自動車#軽二輪|検査対象外軽自動車|特定二輪車}}
 
== 脚注 ==