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== 概説 ==
=== 法的地位 ===
通説である[[社員権]]説では、株式は株式会社の構成員(社員=株主)としての地位(社員権)をいうとされている<ref name="textbook39" />。株式会社の[[所有と経営の分離]]や株式の債権化に伴い、社員権否認説、株式債権説、株式会社財団説なども唱えられているが、[[共益権]]を事実上行使しない株主であっても株式そのものが変質しているわけではないとの指摘がある<ref>末永敏和 編著『テキストブック新「会社法」』中央経済社、2005年、39-40頁</ref>。
 
株式を表章する[[有価証券]]が発行されることがあり、これを[[株券]]という。
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例えば日本の会社の形態には株式会社と持分会社があるが、持分会社における社員権である持分は、各[[社員]]の出資額などに応じて不均一な形態をとり得るのに対して、株式は、種類ごとに均一に細分化された割合的な構成単位をとる点に特徴がある<ref>伊藤他(2009)63頁、神田(2016)65頁</ref>。ただし、額面株式(一株の価値が券面額等で表示されている株式)を採用している制度では必ずしも持分均一主義をとらなければならないわけではなく<ref>江頭憲治郎『株式会社法 第4版』有斐閣、2011年、118頁</ref>、ドイツでは持分不均一主義がとられている<ref name="egashira121">江頭憲治郎『株式会社法 第4版』有斐閣、2011年、121頁</ref>。
 
もともと株式には額面株式しかなく株式の金額は資本の構成分子を意味したが無額面株式の登場により大きく変容している<ref name="toyo1">東洋信託銀行証券代行部編 『株式実務ハンドブック』商事法務研究会、1990年、1頁</ref><ref name="robert120">ロバート・W・ハミルトン『アメリカ会社法』木鐸社、1999年、120頁</ref>。無額面株式はアメリカの[[ニューヨーク州]]で初めて発行が認められた<ref name="robert120" />。日本の現行の会社法は無額面株式のみとしており、[[資本]]と株式の相関関係は失われ(資本と株式の関係の切断)、株式に資本の構成単位としての意味はなくなっている<ref>末永敏和 編著『テキストブック新「会社法」』中央経済社、2005年、41頁</ref>。
 
=== 経済的地位 ===