「陳述書」の版間の差分

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上記のように、法律上、陳述書とは単なる書面証拠の一種である。
 
[[民事訴訟]]においては[[裁判官]]の[[自由心証主義]]により、陳述書であっても[[証拠]]として提出されたものである限り、[[裁判官]]の自由な心証により証拠として採用し、[[判決]]の基礎とすることを妨げない。ところが、陳述書は事後的に作成される書面であることや、[[法廷証言]]([[人証]])と異なって陳述書の虚偽記載([[偽証]])については法律上の罰則規定が一切ないこともあり、一般的には陳述書それ自体の証拠価値能力は低いものとされる。また何より、これは陳述書が単なる「言いっ放し」の文書であることにも起因する。
 
陳述書が信頼できる証拠と認められるには、相手方による反対尋問を経る必要がある(相手方が反対尋問権を放棄した場合にはこの限りでない)。ただしこの証人申請は通常、陳述書を提出した側が行うべきものである。仮に陳述書を提出した側が証人申請をしないということになると、陳述の内容がそのまま判決に引用されることを防ぎたい相手方は、自ら裁判所を通じて呼出状を出してもらい、さらに旅費や日当などまで負担するなどの必要性が出てくる。これでは陳述書を出された側の負担があまりにも大きい。よって、陳述書を提出した側(立証したいことがある側)がその陳述書の作成者を証人申請しない場合には、相手方が作成者を証人申請しなくても、陳述書の証明力は相応に取り扱われるべきとされる。