「速度違反自動取締装置」の版間の差分

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|判例集 = 民集 第36巻6号1169頁
|url = http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55172
}}</ref>」、直ちに撮影しなければ現場を走り去ってしまうため「証拠保全の必要性および緊急性があり」「合理的な方法」による撮影であるから、これら「三条件」を満たしており、1986年2([[昭和]]61年)2月14日最高裁判所第二[[小法廷]]判決<ref>{{PDFlink|[http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/309/050309_hanrei.pdf <!-- accessdate=2017-12-30 -->昭和59年(あ)第1025号道路交通法違反被告事件判例]}}(刑集40巻1号48頁・判時1186号149頁)</ref>以後、一貫して取締機による写真撮影は、[[日本国憲法]]に合憲ではないとされ、プライバシー権侵害を認定した判例はない。
 
=== 自動速度違反取締装置での取締り件数の減少 ===