「社団法人」の版間の差分
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その法人の事業によって公益を確保するため存続を許すことが出来ないと認める場合、[[法務大臣]]、社員、[[債権者]]およびその他の利害関係人の申立てにより、[[裁判所]]は[[解散]]を命ずることができる(一般社団・財団法人法261条)。
事業原資はなくても2人以上の[[社員]]によって設立ができ、その後活動原資として[[基金]]を社員が[[拠出]]したり、または外部からの拠出を募ることができる(一般社団・財団法人法10条、117条)<ref>[http://www.moj.go.jp/MINJI/minji153.html 一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A]Q&A23</ref>。拠出者の請求と合意で基金の返還義務を負い、貸借対照表の[[純資産]]額を超える場合は、超過の範囲内で拠出額の返還をしなければならない(一般社団・財団法人法141条)。事業の活動原資は基金を運用した運用益を当てることができる。収益事業と非収益事業とされる[[公益目的事業]]を行い、後者が50%を超える場合は、申請と認定を経て公益社団法人ともなれる。収益事業には課税され、株式会社などとの違いはない<ref>[
法人税法施行令3条に規定する要件を満たす一般社団法人を「非営利型一般社団法人」といい、収益事業のみ課税され、非営利事業については非課税となる。
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== 外部リンク ==
* [http://www.gyoukaku.go.jp/siryou/koueki/pdf/pamphlet03.pdf 一般社団法人・一般財団法人とは?](行政改革推進本部事務局 )(PDFファイル)
* [http://www.kohokyo.or.jp/ 財団法人 公益法人協会]
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