「ドイツ国民と国家を保護するための大統領令」の版間の差分
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'''1933年2月28日付ドイツ国民と国家を保護するための大統領令''' (ドイツこくみんとこっかをほごするためのだいとうりょうれい、{{lang-de|Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat vom 28. Februar 1933 (
この大統領令は1933年2月27日深夜に起きた[[ドイツ国会議事堂放火事件]]を受けて布告されたため、ドイツでは国会議事堂放火事件令 (Reichstagsbrandverordnung) とも呼ばれている。
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== 概要 ==
[[ファイル:-VO_zum_Schutz_von_Volk_und_Staat_1933_2.JPG|サムネイル| ドイツ国民と国家を保護するための大統領令を布告する官報 ]]
国会議事堂放火事件に対し、[[ドイツ国首相|首相]]であったアドルフ・ヒトラーの建議によりヴァイマル憲法第48条 ([[緊急避難]]条項) に基づいて[[パウル・フォン・ヒンデンブルク]][[ドイツ国大統領|大統領]]が本令を布告した。前文および第1条は以下の通りで、国民の権利を広範に制限するものであった。
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== 法的評価 ==
早くも1941年には、 政治学者{{illm|エルンスト・フレンケル (政治学者)|de|Ernst Fraenkel (Politikwissenschaftler)|label=エルンスト・フレンケル}}が著書『{{illm|二重国家
ヴァイマル憲法第48条によると、緊急事態において大統領令を布告する際は以下の原則が守られるべきとされていた。
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