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→‎授与に関する注意事項: 文章は活かしたまま、全面的に排列を整理。専修免許が取得できる各大学へのリンクを追加。
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== 授与に関する注意事項 ==
<!--栄養教諭免許取得について-->
*栄養教諭二種免許状の授与申請には、[[栄養士]]資格を有していることが前提である。
*栄養教諭一種免許状の授与申請には、次のどちらかの条件を満たしていることが前提である。
**ア)[[管理栄養士]]資格を有している
**イ)[[管理栄養士養成施設]]を卒業し、[[栄養士]]資格を有している(管理栄養士国家試験を未受験、あるいは、受験したが不合格となり、栄養士資格の取得のみで卒業した場合)
というどちらか*栄養教諭専修免許状条件取得には、管理栄養士資格満たしていることが前提である。
 
*そのため、栄養士・管理栄養士の資格を取得できない教育学部の単位だけでは、栄養教諭普通免許状(一種、二種)は取得できない。一方、4年制大学の[[栄養士養成施設]]を卒業し、[[栄養士]]資格を有しているだけでもや、大学卒業時に栄養教諭一種免許状を取得することは出来できない。
なお、管理栄養士は、栄養士資格を持つものでなければ国家試験を受験することができない。
 
<br /><!--栄養士資格取得について-->
そのため、[[栄養士]]資格や[[管理栄養士]]資格を取得出来ない教育学部では、栄養教諭普通免許状(一種、二種)の取得は不可能。
なお、*管理栄養士国家試験は、既に栄養士資格を持つものっている者でなければ国家試験を受験することができない。
*栄養士資格は通学の昼間部でしか取得できず、夜間部や通信制課程で取得することはできない。
*[[栄養士]]資格は通学の昼間部でしか取得出来ず、夜間部や通信で取得することは出来ない。そのため、[[栄養士]]資格とセットでの取得が義務付けられている栄養教諭普通免許状(専修、一種、二種)も通学の昼間部でしか取得出来できず、夜間部や通信での取得は出来できない。
 
<br /><!--専修免許に関する特記事項-->
*4年制大学の[[栄養士養成施設]]を卒業し、[[栄養士]]資格を有しているだけでは、大学卒業時に栄養教諭一種免許状を取得することは出来ない。
*栄養教諭専修免許状の取得が可能な国立大学大学院の課程全国に5校([[上越教育大学]]、[[筑波大学]]、[[岐阜大学]]、[[奈良女子大学]]、[[鳥取大学]])あるが、管理栄養士養成課程を有するのは奈良女子大学のみである。所定の単位を全て修得しても、管理栄養士]]資格を有していなければ、栄養教諭専修免許状を取得することが前提あるきない
*[[栄養士]]資格は通学の昼間部でしか取得出来ず、夜間部や通信で取得することは出来ない。そのため、[[栄養士]]資格とセットでの取得が義務付けられている栄養教諭普通免許状(専修、一種、二種)も通学の昼間部でしか取得出来ず、夜間部や通信での取得は出来ない。
 
※栄養教諭普通免許状(専修)の取得が可能な国立大学大学院の課程は全国に5校(上越教育大学、筑波大学、岐阜大学、奈良女子大学、鳥取大学)存在するが、[[管理栄養士]]養成課程を有するのは奈良女子大学のみである。
所定の単位を全て修得しても、[[管理栄養士]]資格を有していなければ、栄養教諭専修免許状を取得することはできない。
 
== 脚注 ==